○阿久根市立青少年育成センター規則

昭和53年9月11日

教育委員会規則第4号

(設置)

第1条 阿久根市における青少年の健全な育成を図るため、阿久根市教育委員会に阿久根市立青少年育成センター(以下「センター」という。)を設置する。

(事務)

第2条 センターは、前条の目的を達成するため、次の事務を行う。

(1) 青少年相談に関すること。

(2) 街頭補導及び継続補導に関すること。

(3) 関係機関、団体との連絡調整に関すること。

(4) 次に掲げる補導書類及び資料の整備に関すること。

 補導記録簿

 補導青少年整理表

 相談カード

 その他必要な書類

(5) 非行青少年の早期発見又は早期補導に関すること。

(6) その他センターの目的を達成するために必要な事項

(職員)

第3条 センターに所長、主事その他必要な職員を置く。

(協議会)

第4条 センターの活動の実施に必要な事業計画を協議するため、阿久根市立青少年育成センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(委員の定数)

第5条 協議会の委員の定数は、10人以内とする。

(委員の任命)

第6条 協議会の委員は、次に掲げる者から教育委員会が任命する。

(1) 市長部局及び教育委員会の職員 2人

(2) 小学校、中学校及び高等学校を代表する者 3人

(3) 関係行政機関の職員及びその他教育委員会が必要と認める者 5人以内

(委員の任期)

第7条 協議会の委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることができる。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第8条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、協議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第9条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(補導委員)

第10条 補導に従事し、青少年の非行防止に努め、青少年の健全な育成を図るため、センターに阿久根市立青少年育成センター青少年補導委員(以下「補導委員」という。)を置く。

(補導委員の任命)

第11条 補導委員は、市内の小学校、中学校及び高等学校の教職員その他の中から教育委員会が任命する。

(補導委員の任期)

第12条 補導委員の任期は、1年以内とする。ただし、再任されることができる。

(補導委員証)

第13条 補導委員は、補導事務に従事するときは、教育委員会が発行する補導委員証(別記様式)を携行しなければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、センターの運営その他必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年1月教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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阿久根市立青少年育成センター規則

昭和53年9月11日 教育委員会規則第4号

(平成14年1月8日施行)