○阿久根市自治公民館整備事業補助金交付要綱
平成5年5月18日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この要綱は、阿久根市内の自治公民館を新築、改築、増築及び補修する事業に要する資金の一部として、予算の範囲内で補助金を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 新築 新しく自治公民館を造ること。
(2) 改築 自治公民館の一部を除去し、引き続き従前と構造及び規模を著しく異にしないで改良すること。
(3) 増築 自治公民館の床面積を増加させること。
(4) 補修 自治公民館の損傷部分に工作を加えその原形を回復すること又は空調施設を設置すること。
(補助金の交付対象)
第3条 この補助金の交付対象は、区等が住民の福祉の向上を図るため、自治公民館を新築、改築、増築又は補修する事業とし、市長が適当と認めたものを補助対象とする。
2 前項の場合において、増築及び空調施設を設置することを除く補修は、1件10万円以上の事業とする。
(補助対象施設)
第4条 新築及び改築の補助対象施設は、集会施設、視聴覚施設(暗幕、放送施設、スクリーン等をいう。)並びに室内照明、ガス、空調、給排水及び衛生施設とする。
(補助金)
第5条 この補助金の補助率は、工事費(設計料を含む。以下同じ。)の30パーセント以内とし、補助金の最高額は600万円とする。
2 前項に規定する補助金は、予算の範囲で市長が定める。
番号 | 建築の構造等 | 期間 |
1 | 鉄筋コンクリート造 | 70年 |
2 | 鉄骨造 | 45年 |
3 | 鉄骨造り平屋、簡易耐火造 | 35年 |
4 | 木造 | 20年 |
第7条 国又は県の補助事業によって設置する自治公民館建設については、この要綱を適用しない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。
附則
1 この要綱は、平成5年6月1日から施行する。
2 阿久根市自治公民館建設補助金交付要綱(昭和57年阿久根市告示第28号)は、廃止する。
附則(平成14年1月告示第2号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成19年3月告示第66号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月告示第26号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月告示第109号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。