○阿久根市社会教育指導員に関する規則

昭和47年6月10日

教育委員会規則第5号

(設置)

第1条 社会教育の振興を図るため、教育委員会に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を設置する。

(任命)

第2条 指導員は、教育一般に関して豊かな経験を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を身につけている者の中から、教育委員会が任命する。

(任期)

第3条 指導員の任期は、任命された日の属する年度の終わりまでとする。ただし、再任は妨げない。

(職務)

第4条 指導員は、社会教育主事の職務を補助し、教育委員会が委嘱した事項について、直接指導、学習相談又は社会教育関係団体の育成等を行う。

(勤務)

第5条 指導員は、教育長の定める計画に従って勤務するものとする。

(報酬及び費用弁償の額)

第6条 指導員に対する報酬及び費用弁償の額は、別に定める。

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(平成14年1月教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

阿久根市社会教育指導員に関する規則

昭和47年6月10日 教育委員会規則第5号

(平成14年1月8日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 生涯学習/第1節
沿革情報
昭和47年6月10日 教育委員会規則第5号
平成14年1月 教育委員会規則第1号