○阿久根市社会教育委員条例
昭和34年11月11日
条例第17号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基づき、本市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(定数等)
第2条 委員の定数は、15人とし、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることができる。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 特別の事由あるときは、任期中でも解任することができる。
(会議)
第4条 会議は、教育委員会が招集する。
(その他)
第5条 委員がその職務を行うために要する報酬及び費用弁償の額並びに支給方法は、別に条例の定めるところによる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月条例第5号抄)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年1月条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月条例第9号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。