○阿久根市立学校職員安全衛生管理規程

平成14年2月20日

教育委員会訓令第3号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 安全衛生管理体制(第5条―第7条)

第3章 健康管理(第8条―第15条)

第4章 雑則(第16条・第17条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職場における職員の安全の確保及び健康の保持増進に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校 阿久根市教育委員会の所管に属する学校をいう。

(2) 職員 学校に常時勤務する職員をいう。

(校長の責務)

第3条 校長は、常に職員の安全の確保及び健康の保持増進並びに職場環境の整備に努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、積極的に健康の保持増進に努めるとともに、校長その他関係者がこの規程に基づいて講ずる安全の確保及び健康の保持増進のための措置に従わなければならない。

第2章 安全衛生管理体制

(安全衛生推進者等)

第5条 法第12条の2の規定の適用を受ける学校に、同条に規定する安全衛生推進者又は衛生推進者(以下「安全衛生推進者等」という。)を置く。

2 安全衛生推進者等は、校長が職員のうちから1人選任する。

3 安全衛生推進者等は、校長の指揮監督を受け、法第10条第1項各号に掲げる業務を担当する。

(産業医等)

第6条 学校に法第13条第2項に定める要件を備えた産業医又は産業医に準ずる者(以下「産業医等」という。)を置くことができる。

2 産業医等は、校長が当該学校の学校医(学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第23条第1項に規定する学校医をいう。)のうちから1人選任する。

3 産業医等は、次の業務に係る医学に関する専門的事項を担当する。

(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。

(2) 作業環境の維持管理に関すること。

(3) 作業の管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関すること。

(5) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。

(6) 衛生教育に関すること。

(7) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

4 産業医等は、その職務を行うにつき必要があると認めるときは、前項に規定する事項について、校長に対し必要な勧告をすることができる。

(衛生委員会に準ずる組織)

第7条 学校に、衛生に関する事項について職員の意見を聴くための機会を設けるため、衛生委員会(法第18条第1項に規定する委員会をいう。)に準ずる組織(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、法第18条第1項各号に定める事項を調査審議する。

3 委員会の委員(以下「委員」という。)は、7人以内とし、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 校長

(2) 教頭

(3) 安全衛生推進者等

(4) 産業医等

(5) 当該学校の職員で、衛生に関し経験を有するもののうちから校長が指名した者

4 校長は、前項第1号に掲げる委員以外の委員の半数については、職員の過半数で組織する職員団体(職員の過半数で組織する職員団体がないときは、職員の過半数を代表する者)の推薦に基づき指名しなくてはならない。

5 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第3章 健康管理

(健康診断の種類)

第8条 職員に対して行う健康診断の種類は、次のとおりとする。

(1) 定期健康診断

(2) 臨時健康診断

(3) その他教育長が必要と認める健康診断

2 定期健康診断は、教育長が毎年指定する期日又は期間内に実施する。

3 校長は、健康診断の実施に当たっては、必要に応じ、産業医等と協議しなければならない。

(健康診断の通知等)

第9条 校長は、健康診断を実施しようとするときは、職員にその旨を通知するとともに、職員が定められた期日又は期間内に受診できるよう配慮しなければならない。

(受診の義務)

第10条 職員は、定められた期日又は期間内に健康診断を受けなければならない。

(健康診断未受診者の取扱い)

第11条 やむを得ない事由により定められた期日又は期間内に健康診断を受けることができなかった職員は、速やかに当該健康診断に相当する医療機関の健康診断を受け、その結果を書面により校長に報告しなければならない。

(健康診断の免除)

第12条 前2条の規定にかかわらず、次に掲げる職員については、健康診断の全部又は一部を免除することができる。

(1) 長期にわたって療養中の職員

(2) 長期にわたって研修中の職員

(3) 産前産後の休暇中の職員

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育長が認める職員

(健康診断の結果報告)

第13条 校長は、産業医等から判定結果の通知を受けたときは、その結果を職員に対し速やかに通知するとともに、通知の内容を書面により教育長に報告しなければならない。

(事後措置)

第14条 校長は、判定結果の通知により、指示を行う必要があると認める職員に対し、適切な事後措置を講じなければならない。

(職員健康診断票の作成等)

第15条 校長は、判定結果の通知に基づき、健康診断結果を職員健康診断票に記録しておかなければならない。

2 校長は、職員健康診断票を5年間保存しなければならない。

3 校長は、職員が異動したときは、当該職員の健康診断票を異動先の所属長に送付しなければならない。

第4章 雑則

(秘密の保持)

第16条 職員の健康管理業務に従事する者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(委任)

第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成21年2月教委訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

阿久根市立学校職員安全衛生管理規程

平成14年2月20日 教育委員会訓令第3号

(平成21年4月1日施行)