○阿久根市招致外国青年任用規則

平成元年7月1日

教育委員会規則第4号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 職務(第3条)

第3章 任期及びその終了(第4条・第5条)

第4章 報酬その他の給付(第6条―第8条)

第5章 勤務時間、休日及び休暇(第9条―第13条)

第6章 服務(第14条―第24条)

第7章 懲戒等(第25条―第29条)

第8章 公務災害補償等(第30条・第31条)

第9章 雑則(第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、語学指導等を行う外国青年招致事業により、本市において語学指導等を行う外国語指導助手の勤務条件を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 外国語指導助手 語学指導に従事する外国青年

(2) 所属長 外国語指導助手が所属する組織の長

(3) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間

(4) 月 1日に始まり当該月の末日に終わる期間

第2章 職務

(職務)

第3条 外国語指導助手は、教育委員会又は学校において、所属長又は校長の指示を受け、次に掲げる職務を行う。

(1) 小・中学校における外国語授業の補助

(2) 外国語教材作成の補助及び外国語能力コンテスト等への協力

(3) 外国語教員に対する現職研修への補助

(4) 特別活動及び課外活動への協力

(5) 地域における国際交流活動への協力

(6) その他所属長又は校長が必要と認める職務

2 外国語指導助手は、教育委員会又は学校において、所属長の指示に従って市内の学校を巡回し、若しくは特定の学校に駐在し、又は両者を組み合わせた方法で前項各号の職務を行う。

第3章 任期及びその終了

(任期)

第4条 外国語指導助手の任期は、来日日の翌日から来日日の属する年の翌年3月31日まで及び来日日の翌日の属する年の翌年4月1日から同年の来日日と同一日まで(以下「後半任期」という。)とする。

2 前項の任期満了後、教育委員会は、外国語指導助手として必要な能力を有するとの実証に基づき、再度の任用を行うことができるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、引き続く5年間の任期が経過した場合は、再度の任用は行わないものとする。

(退職)

第5条 外国語指導助手は、任期中は誠実に職務を遂行しなければならない。ただし、やむを得ず当該任期の満了前に退職するときは、退職しようとする日の30日前までに、教育委員会に申し出なければならない。

第4章 報酬その他の給付

(報酬及びその計算)

第6条 外国語指導助手の報酬の月額(以下「報酬額」という。)は、次の各号に掲げる任用年数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1年目 28万円

(2) 2年目 30万円

(3) 3年目 32万5,000円

(4) 4年目以後 33万円

2 報酬の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近いこれらの日でない日とする。

3 外国語指導助手の勤務が月の中途から開始し、又は月の中途で終了したときは、当該月に係る報酬額は、当該月の現日数から第9条第2項及び第4項に規定する勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割計算により算出する。

4 報酬の1時間当たりの額は、報酬月額に12を乗じ、その額を第9条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

(報酬の減額)

第7条 外国語指導助手が勤務を要する時間に勤務しなかった場合は、この規則に別の定めがある場合を除き、当該勤務をしなかった1時間につき、前条第4項の規定により計算した1時間当たりの額を前条第1項の報酬から減額して支給するものとし、当該勤務しなかった時間の属する月の報酬からこれを減額できなかったときは、翌月の報酬からこれを減額する。

2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月におけるすべての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数においては、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。

(費用弁償等)

第8条 外国語指導助手が職務を行うために旅行するときは、その旅行に要する費用弁償を支給する。

2 教育委員会は、別に定めるところにより、外国語指導助手の赴任及び帰国のための費用弁償を支給する。ただし、帰国のための費用弁償は、次の各号に掲げる条件の全てを満たす外国語指導助手に対して支給するものとする。

(1) 後半任期を満了すること。

(2) 後半任期満了日の翌日から1か月以内に、日本において市又は第三者と任用又は雇用関係に入らないこと。

(3) 後半任期満了日の翌日から起算して1か月を経過する日までに、帰国のために日本を出発すること。

3 前項の規定にかかわらず、本人の責めによらない理由により後半任期満了前に帰国する場合で、特に所属長がやむを得ないと認めたときは、帰国のための費用弁償を支給することができる。

4 教育委員会は、外国語指導助手が正当な理由なく帰国した場合においては、これにより被った損害について賠償を求めることができる。

第5章 勤務時間、休日及び休暇

(勤務時間等)

第9条 外国語指導助手の勤務時間は、休憩時間を除き、1日について7時間、1週間について35時間とする。

2 外国語指導助手の勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までの毎日午前8時15分から午後4時までとし、土曜日及び日曜日は、勤務を要しない日とする。ただし、月曜日から金曜日までの毎日午後0時15分から午後1時までは、休憩時間とし、この時間は、外国語指導助手が自由に使用できるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、所属長は、外国語指導助手に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合において、1日につき7時間を超える勤務をさせないものとする。

4 第2項の規定にかかわらず、所属長は、外国語指導助手に対し、土曜日又は日曜日に勤務することを指示することができる。この場合においては、その週を含めて4週間以内に代休を与えるものとし、当該4週間を平均して1週間につき35時間を超える勤務をさせないものとする。

5 所属長は、前項の勤務に当たっては、労働基準法(昭和22年法律第49号)第35条第1項の規定により、毎週少なくとも1日の勤務を要しない日を与えるものとする。

(休日)

第10条 外国語指導助手は、次に掲げる日には報酬を受けて、その勤務を免除されるものとする。

(1) 国民の祝日に関する法律第3条に定める休日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、所属長は、あらかじめ振り替える休日を指定した上で、同項の日に勤務を命ずることができる。

(年次有給休暇)

第11条 外国語指導助手は、任期中に分割又は連続した20日間の年次有給休暇を取得することができる。この場合において、年次有給休暇は、1日又は1時間単位で取得することができる。

2 前項の年次有給休暇は任用時に14日間を付与され、残りは来日日の翌日の属する年の翌年4月1日に付与されるものとする。ただし、外国語指導助手から申出があり、真にやむを得ないと認められる場合には、市は残りの年次有給休暇をこの期日以前に付与することができる。

3 外国語指導助手が任期を更新される場合には、12日を限度として年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)を、次の任期に繰り越すことができるものとする。

4 所属長は、外国語指導助手から請求された時季に年次有給休暇を与えることが、事業の円滑な運営を妨げる場合には、他の時季にこれを与えることができる。

(病気休暇)

第12条 外国語指導助手は、負傷又は疾病のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合は、教育委員会の承認を得て、その療養に必要な期間を病気休暇として取得することができる。

2 病気休暇は有給とし、連続して20日(土曜日、日曜日及び第10条第1項に規定する日を含む。以下この項の日数について同じ。)を超えることができない。この場合において、病気休暇を承認された期間と更に同一の疾病による病気休暇を承認された期間との間が7日に満たないときは、これらの期間は連続するものとみなす。

(特別休暇)

第13条 外国語指導助手は、次の各号のいずれかに該当する場合は、教育委員会の承認を得て、当該各号に定める期間を特別休暇として取得することができる。

(1) 親族が死亡した場合 父母、配偶者又は子が死亡した場合は連続する14日の範囲内の期間、兄弟姉妹、祖父母が死亡した場合は、連続する7日の範囲内の期間

(2) 結婚する場合 連続する5日の範囲内の期間

(3) 不可抗力の災害により自己の住居が損壊した場合 被害の程度に応じて、教育委員会が必要と認める期間

(4) 通勤に要する交通機関の事故により交通が途絶した場合 当該交通途絶が解消するまでの期間

(5) 不妊治療に係る通院のため勤務しないことが相当であると認められる場合 任期中において5日(当該通院が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(6) 女性の外国語指導助手が6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の場合 出産の日までの届け出た期間

(7) 女性の外国語指導助手が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間。ただし、産後6週間を経過した者が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。

(8) (届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における2日の範囲内の期間

(9) 妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する外国語指導助手が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間

(10) 生後1年に達しない子の育児を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の時間(男性の外国語指導助手にあっては、その子の当該外国語指導助手以外の親がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの時間を差し引いた時間を超えない時間)

(11) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する外国語指導助手が、その子の看護をするため勤務しないことが相当であると認められる場合 5日(養育する子が複数の場合にあっては10日)の範囲内の期間

(12) 女性の外国語指導助手が生理日の就業が著しく困難な場合 届け出た生理日

(13) 女性の外国語指導助手が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(14) 配偶者、父母、子、配偶者の父母その他教育委員会が定める者で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護、要介護者の通院等の付添い、介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行及びその他の要介護者の必要な世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度において、5日(要介護者が複数の場合にあっては10日)以内で必要と認められる期間

(15) 前号の休暇の開始予定日から93日を経過する日の翌日以降も引き続き在職が見込まれる(93日を経過する日から1年を経過する日までの間に任期が満了し、かつ、更新がないことが明らかであるものを除く。)外国語指導助手が、要介護者を介護するため、勤務しないことが相当であると認められる場合 当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日の範囲内において必要と認められる期間

(16) 外国語指導助手が、要介護者の介護をするため、要介護者のそれぞれが当該介護を必要とする1つの継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る前号の期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 1日につき2時間(当該外国語指導助手について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる時間

(17) 外国語指導助手が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(18) 妊産婦である女性の外国語指導助手が、母子保健法第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ、1日の正規の勤務時間等の範囲内で必要と認められる時間

(19) 妊娠中の女性の外国語指導助手の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 適宜休息し、又は補食するために必要と認められる時間

(20) 妊娠中の女性の外国語指導助手が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が、母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 正規の勤務時間等の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要とされる時間

(21) 外国語指導助手が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年の7月から9月までの期間内における、勤務時間が割り振られていない日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間

(22) その他所属長が特に必要と認めた場合 所属長が必要と認める期間

2 前項第1号から第9号まで及び同項第18号から第22号までの特別休暇は有給とし、同項第10号から第17号までの特別休暇は無給とする。

第6章 服務

(職務命令に従う義務)

第14条 外国語指導助手は、その職務を遂行するに当たっては、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(人事評価)

第15条 教育委員会は、外国語指導助手の執務について、別に定める要領に基づき人事評価を行うものとする。

(職務専念義務)

第16条 外国語指導助手は、この規則に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第17条 外国語指導助手は、外国青年招致事業の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

(守秘義務)

第18条 外国語指導助手は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。退職した後も、また同様とする。

(政治的行為の制限)

第19条 外国語指導助手は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)が禁止する政治的行為を行ってはならない。

(争議行為等の禁止)

第20条 外国語指導助手は、同盟罷業、怠業その他の地方公務員法が禁止する争議行為をしてはならない。

(ハラスメントの禁止)

第21条 外国語指導助手は、セクシュアル・ハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント、パワーハラスメントその他のハラスメント又はハラスメントと疑われる言動によって他者に不快感を与えてはならない。

(営利企業への従事等の制限)

第22条 外国語指導助手は、語学指導等を行う外国青年招致事業の目的を十分理解した上で、その職務に専念するものとし、営利企業を営むことを目的とする会社の役員を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事することのないよう努めなければならない。

2 外国語指導助手は、前項のいずれかの行為を行う場合又は組織の役員となる場合は、事前に所属長に届けなければならない。

(宗教活動の制限)

第23条 外国語指導助手は、その勤務に関して、宗教活動を行ってはならない。

(自動車運転の制限)

第24条 外国語指導助手は、通勤のためにする場合を除き、所属長の許可を受けることなくその勤務のために自動車を運転してはならない。

第7章 懲戒等

(免職、休職等)

第25条 教育委員会は、外国語指導助手が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合は、その意に反して、これを免職することができる。

(1) 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合

2 教育委員会は、外国語指導助手が次の各号のいずれかに該当する場合は、その意に反してこれを休職することができる。

(1) 第13条第1項第6号又は第7号に規定する場合を除くほか、外国語指導助手が病気(第28条第1項の疾病を除く。)負傷その他やむを得ない理由により勤務できない日が連続して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。第27条第2号の日数において同じ。)を超える場合

(2) 刑事事件に関し起訴された場合

3 外国語指導助手は、次の各号のいずれかに該当するときは、別に定めがある場合を除くほか、その職を失う。

(1) 禁錮以上の刑に処せられた場合

(2) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した場合

(懲戒処分)

第26条 教育委員会は、外国語指導助手に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該外国語指導助手に対し、戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。

(1) 日本国憲法その他日本の法令又はこの規則に違反した場合

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(3) 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合

2 前項の各処分の意義及び効果は、次の各号に定める処分の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 戒告 書面により当該行為を戒める。

(2) 減給 1回につき平均報酬の1日分の半額を減給し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減給する場合においても、その総額は1月における報酬の10分の1を上回らないものとする。

(3) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の報酬は支払わない。

(4) 免職 予告期間を設けることなく即時に免職する。

(休職期間中の報酬)

第27条 第25条第2項の規定による休職の期間中の報酬の支給は、次の各号に掲げる休職の場合の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 第25条第2項第1号の規定による休職のうち勤務できない事由が職務による負傷又は職務による疾病である場合 その休職の期間中、報酬から公務災害補償等によって得られる給付を差し引いた全額を支給する。

(2) 第25条第2項第1号の規定による休職のうち勤務できない事由が前号に定めるもの以外の場合 その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは報酬の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは報酬の半額を支給し、60日を超えるときは報酬を支給しない。

(3) 第25条第2項第1号の規定による休職の場合 その休職期間中は報酬の6割を支給する。

(勤務禁止)

第28条 外国語指導助手が、次の各号のいずれかに該当する場合は、教育委員会は当該外国語指導助手を勤務させないものとする。

(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかって、伝染予防の措置をしていない場合

(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった場合

(3) 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった場合

2 前項の場合において、その勤務しない期間中の報酬の支給については、前条の規定を準用する。

(休暇及び休職の手続)

第29条 第12条第1項第13条第1項第1号から第5号まで及び同項第8号から第21号までの休暇を取得する場合は予定日数を、同項第22号の休暇を取得する場合は予定日数及び取得理由を、あらかじめ所属長に届け出て承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出て承認を得なければならない。

2 第13条第1項第6号及び第7号の休暇を取得する場合は、予定日数をあらかじめ所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出なければならない。

3 病気又は負傷のため連続して3日を超える休暇を取得する場合及び休職の申請をする場合は、医師の診断書を所属長に提出しなければならない。ただし、3日以内の休暇を取得する場合であっても、所属長は、必要と認めるときは、診断書等の提出を求めることができる。

4 前項の場合において、所属長は、必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることができる。

5 外国語指導助手は、第25条第2項第2号の規定による休職又は前条第1項の規定による勤務禁止の原因と事実が生じた場合は、速やかにその事実を所属長に届けなければならない。

第8章 公務災害補償等

(公務災害補償)

第30条 外国語指導助手は、公務上の災害(負傷、疾病、障がい等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は鹿児島県市町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成19年鹿児島県市町村総合事務組合条例第37号)の定めるところにより、これらの災害に対する補償を受けることができる。

(公務外の災害)

第31条 教育委員会は、損害保険契約の締結により、外国語指導助手が職務による災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。

第9章 雑則

(その他)

第32条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年7月教委規則第3号)

この規則は、平成4年7月22日から施行する。

(平成5年6月教委規則第1号)

この規則は、平成5年7月22日から施行する。

(平成9年7月教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年2月教委規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年12月教委規則第8号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月教委規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年1月教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月教委規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年4月教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年8月教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年10月教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

阿久根市招致外国青年任用規則

平成元年7月1日 教育委員会規則第4号

(令和5年10月18日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成元年7月1日 教育委員会規則第4号
平成4年7月 教育委員会規則第3号
平成5年6月 教育委員会規則第1号
平成9年7月 教育委員会規則第3号
平成10年2月 教育委員会規則第1号
平成12年12月 教育委員会規則第8号
平成13年3月 教育委員会規則第1号
平成14年1月 教育委員会規則第1号
平成16年3月 教育委員会規則第4号
平成18年4月 教育委員会規則第3号
平成23年8月8日 教育委員会規則第2号
令和5年10月18日 教育委員会規則第4号