○阿久根市学校教職員等住宅管理規則

昭和55年7月23日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿久根市立学校等に勤務する教職員及び教育委員会事務局に勤務する派遣指導主事の福利厚生並びに学校管理のために設置する阿久根市学校教職員等住宅(以下「住宅」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置等)

第2条 住宅の名称、位置及び構造は、別表のとおりとする。

(管理)

第3条 住宅は、阿久根市教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する。

(入居資格)

第4条 住宅に入居できる者は、阿久根市立学校に勤務し当該学校を管理する教職員及び教育委員会事務局に勤務する派遣指導主事又は委員会が特に入居を必要と認める者とする。

(入居申込み)

第5条 前条に規定する入居資格のある者が住宅に入居しようとするときは、教職員等住宅入居申込書(別記第1号様式)を委員会に提出しなければならない。

(入居の許可)

第6条 委員会は、前条の規定により教職員等住宅入居申込書の提出があったときはこれを審査し、適当であると認めたときは入居者の決定を行い、当該申込者に対して教職員等住宅入居許可書(別記第2号様式)を交付しなければならない。

(入居の手続)

第7条 前条の規定により住宅の入居を許可された者は、許可のあった日から7日以内に誓約書(別記第3号様式)を委員会に提出しなければならない。

(入居料)

第8条 住宅の入居料は、別表のとおりとする。

(入居料の納付)

第9条 入居料は、第6条の規定により入居した日から徴収する。

2 入居料は、毎月末日までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を退去した場合において、その月の入居期間が1月に満たないときは、その月の入居料は日割計算による。

(入居者の費用負担義務)

第10条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス及び水道の使用料

(2) 汚物及び廃棄物の処理に要する費用

(3) 入居者の責めに帰すべき理由による住宅内部の給水施設、排水施設、電気施設その他の附帯施設の修理に要する費用

(入居者の義務)

第11条 入居者は、住宅及びこれに付随するものの使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、当該住宅又はこれに付随するものについて滅失又は毀損があった場合は、教職員等住宅滅失(毀損)報告書(別記第4号様式)によりその状況を委員会に報告しなければならない。

3 入居者が自己の責めに帰すべき理由により住宅又はこれに付随するものを毀損したときは、委員会の指示によりこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(入居者の禁止事項)

第12条 入居者は、住宅を他の者に転貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第13条 入居者は許可なく住宅の増築又は模様替えをしてはならない。ただし、あらかじめ委員会の承認を得たときは、この限りでない。

(入居者の承認事項等の手続)

第14条 入居者は、前条ただし書に規定する承認を受けようとするときは、教職員等住宅増築(模様替え)申請書(別記第5号様式)を委員会に提出しなければならない。

(退去の手続)

第15条 入居者は、住宅を退去しようとするときは、7日前までに教職員等住宅退去届(別記第6号様式)を委員会に届け出なければならない。

(工作物処置)

第16条 入居者は、住宅を退去する場合において第13条ただし書の規定による工作物があるときは、自らの費用でこれを撤去し、原形に復さなければならない。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、昭和55年8月1日から施行する。

(昭和56年3月教委規則第1号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月教委規則第4号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年4月教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年4月教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿久根市学校教職員住宅管理規則の規定は、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年4月教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿久根市学校教職員住宅管理規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和61年10月教委規則第9号)

この規則は、昭和61年11月1日から施行する。

(昭和62年3月教委規則第3号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月教委規則第4号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月教委規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年5月教委規則第2号)

この規則は、平成9年6月1日から施行する。

(平成10年2月教委規則第2号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年2月教委規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年4月教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月教委規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年5月教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月教委規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年1月教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月教委規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年5月教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月教委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年9月教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条、第8条関係)

番号

名称

位置

構造

設置の時期

入居料月額

1

西目小学校教頭住宅

阿久根市西目1282番地

木造平屋建

平成10年4月1日

26,000

2

山下小学校校長住宅

阿久根市山下944番地1

木造平屋建

昭和55年4月1日

18,000

3

田代小学校校長住宅

阿久根市鶴川内7289番地1

木造平屋建

昭和55年4月1日

18,000

4

鶴川内小学校校長住宅

阿久根市鶴川内2574番地

木造平屋建

昭和56年4月1日

20,000

5

折多小学校校長住宅

阿久根市折口2099番地2

木造平屋建

昭和56年4月1日

20,000

6

折多小学校教頭住宅

阿久根市折口1674番地4

木造平屋建

昭和56年4月1日

20,000

7

山下小学校教頭住宅

阿久根市山下944番地

木造平屋建

昭和56年4月1日

20,000

8

尾崎小学校校長住宅

阿久根市山下5508番地2

木造平屋建

昭和57年4月1日

22,000

9

鶴川内中学校校長住宅

阿久根市鶴川内10280番地1

木造平屋建

昭和57年4月1日

22,000

10

脇本小学校教頭住宅

阿久根市脇本8059番地10

木造平屋建

昭和57年4月1日

22,000

11

西目小学校校長住宅

阿久根市西目1282番地

木造平屋建

昭和59年4月1日

24,000

12

大川小学校校長住宅

阿久根市大川9169番地2

木造平屋建

昭和59年4月1日

24,000

13

三笠中学校教頭住宅

阿久根市脇本7749番地1

木造平屋建

平成14年4月1日

26,000

14

尾崎小学校教頭住宅

阿久根市山下5571番地1

木造平屋建

昭和60年4月1日

24,000

15

田代小学校教頭住宅

阿久根市鶴川内7692番地2

木造平屋建

昭和61年4月1日

24,000

16

阿久根中学校教頭住宅

阿久根市波留713番地

木造平屋建

平成11年4月1日

26,000

17

鶴川内中学校教頭住宅

阿久根市鶴川内10014番地

木造平屋建

昭和62年4月1日

24,000

18

阿久根中学校校長住宅

阿久根市波留622番地2

木造平屋建

昭和63年4月1日

26,000

19

阿久根小学校校長住宅

阿久根市波留622番地2

木造平屋建

昭和63年4月1日

26,000

20

脇本小学校校長住宅

阿久根市脇本8050番地3

木造平屋建

平成2年4月1日

26,000

21

三笠中学校校長住宅

阿久根市脇本8050番地3

木造平屋建

平成2年4月1日

26,000

22

鶴川内小学校教頭住宅

阿久根市鶴川内4407番地4

木造平屋建

平成2年12月21日

26,000

23

教育委員会事務局派遣指導主事住宅

阿久根市塩鶴町2丁目16番地

鉄筋2階

平成11年4月1日

26,000

24

阿久根小学校教頭住宅

阿久根市波留622番地2

木造平屋建

平成13年4月1日

26,000

25

大川小学校教頭住宅

阿久根市大川8352番地4

木造平屋建

平成14年4月1日

26,000

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阿久根市学校教職員等住宅管理規則

昭和55年7月23日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和55年7月23日 教育委員会規則第1号
昭和56年3月 教育委員会規則第1号
昭和57年3月 教育委員会規則第4号
昭和59年4月 教育委員会規則第4号
昭和60年4月 教育委員会規則第1号
昭和61年4月 教育委員会規則第3号
昭和61年10月 教育委員会規則第9号
昭和62年3月 教育委員会規則第3号
昭和63年3月 教育委員会規則第4号
平成2年3月 教育委員会規則第2号
平成2年12月 教育委員会規則第3号
平成9年5月 教育委員会規則第2号
平成10年2月 教育委員会規則第2号
平成11年2月 教育委員会規則第1号
平成11年4月 教育委員会規則第6号
平成12年3月 教育委員会規則第5号
平成12年5月 教育委員会規則第6号
平成13年3月 教育委員会規則第2号
平成14年1月 教育委員会規則第1号
平成14年3月 教育委員会規則第6号
平成15年3月 教育委員会規則第4号
平成16年5月 教育委員会規則第6号
平成18年3月 教育委員会規則第1号
平成26年9月12日 教育委員会規則第1号
令和2年3月10日 教育委員会規則第1号