○阿久根市山村留学実施事業補助金交付要綱

平成16年2月24日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、小規模校への転入学を希望する児童(以下「留学生」という。)を受け入れることにより、教育効果の向上と地域の活性化に取り組もうとする団体(以下「団体」という。)に対して、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「山村留学」とは、本市以外に住所を有する児童が、本市に住所の移転を行い、当該児童を受け入れる者(以下「里親」という。)の家庭から里親の属する校区の学校に通学することをいう。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、次の各号に定める補助金の対象となる経費の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額とする。

(1) 団体の運営経費(当該団体の負担する傷害保険料を含む。) 年5万円以内

(2) 里親の養育費 児童1人当たり月3万円以内

(補助金の前金払)

第4条 市長は、規則第18条第2項に基づき前条第2号に規定する里親の養育費に係る補助金を団体に対し前金払するときは、4月から9月までの分を4月に、10月から翌年3月までの分を10月に交付することができる。

(補助金の返還)

第5条 市長は、規則第19条に規定するもののほか、留学生が年度途中に山村留学を中止したときは補助金の返還を求めることができる。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成23年3月告示第30号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

阿久根市山村留学実施事業補助金交付要綱

平成16年2月24日 告示第20号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年2月24日 告示第20号
平成23年3月25日 告示第30号