○阿久根市中学校競技会出場補助金交付要綱
平成12年1月12日
告示第3号
(目的)
第1条 この要綱は、中学校の体育活動又は文化活動に関する競技会に出場する生徒の在学する市内の中学校に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて必要な事項を定め、生徒の競技力の向上及び心身の健全育成に資することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、文部科学省、都道府県教育委員会又は中学校体育連盟が主催、共催又は後援する全国大会又は九州大会の競技会(以下「競技会」という。)に出場する生徒の在学する市内の中学校とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助対象経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(補助金の交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、阿久根市中学校競技会出場補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画(実績報告)書(別記第2号様式)
(2) 市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の補助金交付決定に必要な条件を付することができる。
2 市長は、特に必要があるときは、補助金の交付決定額の範囲内において、補助金を概算払により交付することができる。
4 市長は、前項の申請があったときはその内容を審査し、概算払が適当であり、財政運営上支障がないと認めたときは、補助金交付決定額の範囲内において、補助金を交付することができる。
5 前項の規定により概算払により補助金の交付を受けた者は、競技会へ出場した後速やかに事業計画(実績報告)書及びその他必要な書類を市長へ提出し、精算しなければならない。
(補助金の返還等)
第7条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 競技会への出場を取り止めたとき。
(2) 申請書その他関係書類に虚偽の記載をしたとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又は交付決定に付された条件に違反したとき。
(4) この要綱の規定に違反したとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月告示第39号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年8月告示第81号)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
2 改正後の阿久根市中学校体育に関する競技会出場補助金交付要綱第3条及び別表の規定は、この要綱の施行の日以後に開催される競技会から適用し、同日前に開催される競技会については、なお従前の例による。
附則(平成21年7月告示第72号)
1 この要綱は、平成21年7月31日から施行する。
2 改正後の阿久根市中学校競技会出場補助金交付要綱の規定は、平成21年7月1日以後に開催される競技会について適用し、同日前に開催される競技会については、なお従前の例による。
附則(平成23年7月告示第79号)
この要綱は、平成23年7月21日から施行し、改正後の阿久根市中学校競技会出場補助金交付要綱の規定は、同日以後に開催される競技会について適用し、同日前に開催される競技会については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
大会の種類 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
全国大会 | 競技会に出場する生徒及び当該生徒を引率する監督又はコーチ1人に要する次に掲げる経費の合計額。ただし、国及び地方公共団体若しくは公共的団体又は主催者等から奨励金又は補助金等の交付を受ける場合は、当該額を控除した額とする。 1 次に掲げる交通費の合計額と最も経済的な通常の経路及び方法で計算した交通費と比較して低い方の額 (1) 鉄道賃(運賃及び特別急行料金の合計額) (2) バス賃(貸切バスを利用する場合は、貸切費用実費のみ) (3) 船賃(2等相当の船賃) (4) 航空賃 2 宿泊費(宿泊の必要があると認められる日数を基礎とし、1泊につき10,000円を限度とする。) 3 その他市長が必要と認める経費 | 補助対象経費の全額 |
九州大会 | 補助対象経費の2分の1以内の額 |