○阿久根市就学援助費の支給に関する要綱

平成17年8月1日

告示第81号

(目的)

第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由により就学が困難と認められる児童又は生徒の保護者に対して支給する就学援助費について必要な事項を定め、もって小学校及び中学校における義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 就学援助費を受けることができる者は、本市に住所を有し、市内の小学校又は中学校に在学する児童又は生徒(以下「児童生徒」という。)の保護者(児童生徒に対して親権を行う者(親権を行う者がないときは、未成年後見人)をいう。以下同じ。)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

(2) 前号の要保護者に準ずる程度に困窮している者

(就学援助費の対象経費及び額)

第3条 就学援助費の対象となる経費は、次のとおりとする。ただし、第1号から第4号まで、第6号及び第8号に規定する経費に係る就学援助は、要保護者を除く。

(1) 学用品費

(2) 通学用品費

(3) 校外活動費

(4) 通学費

(5) 修学旅行費

(6) 新入学児童生徒学用品費

(7) 医療費

(8) 学校給食費

2 就学援助費の支給額は、毎年度教育委員会が別に定める。

(申請)

第4条 就学援助費を受けようとする保護者は、毎年度、児童生徒の在学する学校の校長(以下「学校長」という。)及び教育委員会を経て市長に申請しなければならない。

(認定及び支給決定)

第5条 教育委員会は、保護者が第2条各号のいずれかに該当するときは、就学援助費の支給対象者(以下「援助対象者」という。)として認定し、市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の認定に基づき支給を決定し、その結果を保護者に教育委員会及び学校長を通じて通知する。

3 年度途中において認定を受けたときは、就学援助費を12で除した金額に、市長が認定の申請を受理した日の属する月から当該年度の3月までの月数を乗じた金額とする。

(支給の方法)

第6条 就学援助費は、援助対象者に口座振込の方法により支給する。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、学校長を経由して支給することができる。

2 前項の規定にかかわらず、第3条第1項第7号の就学援助費は、医療機関に直接支払うことができる。

(新入学児童生徒学用品費の事前支給)

第7条 市長は、市が設置する小学校の第6学年児童のうち、次年度において市が設置する中学校に在学することが明らかである者の保護者であって第2条各号のいずれかに該当するものに対し、第3条第1項第6号の就学援助費を入学前に支給することができる。ただし、教育委員会が指定する日において市内に住所を有しない者であって、同日以後に市内の中学校に転入学するものの保護者については、この限りでない。

(届出)

第8条 援助対象者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 第2条各号のいずれにも該当しなくなったとき。

(2) 児童生徒が死亡したとき。

(3) 転校しようとするとき。

(4) 被災したとき。

(就学援助費の返還)

第9条 援助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合、市長は就学援助費の支給決定を取り消し、又は既に支給した就学援助費の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により、就学援助費を受け、又は受けようとしたとき。

(2) 就学援助費をその目的以外に使用したとき。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成17年度以降の年度分の就学援助費の支給について適用する。

(平成25年3月教委訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月告示第9号)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

2 改正後の阿久根市就学援助費の支給に関する要綱第7条の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る就学援助費について適用し、同日前の申請に係る就学援助費については、なお従前の例による。

阿久根市就学援助費の支給に関する要綱

平成17年8月1日 告示第81号

(平成30年4月1日施行)