○阿久根市立学校教材取扱規則

昭和39年4月10日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき、学校が教科書(文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書をいう。以下同じ。)以外の教材(以下「教材」という。)を使用する場合の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(教材の選定)

第2条 学校は、教材の選定に当たってはその教育的価値及び保護者の経済的負担について特に考慮しなければならない。

(教材の承認)

第3条 学校が教科書の発行されていない教科又は科目の主たる教材として教科用図書(以下「準教科書」という。)を使用する場合は、教育委員会の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により承認を受けようとするときは、使用しようとする日の60日前までに申請書(別記第1号様式)をもってしなければならない。

(教材の届出)

第4条 学校が次に掲げるものを教材として使用する場合は、教育委員会に届け出なければならない。

(1) 教科書又は準教科書の補充用として使用する副読本解説書その他これに類する図書

(2) 授業中又は休業中に使用する夏休み帳、冬休み帳、問題集その他これに類する練習帳

2 前項の届出は、使用しようとする日の14日前までに届出書(別記第2号様式)をもってしなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年12月教委規則第8号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年1月教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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阿久根市立学校教材取扱規則

昭和39年4月10日 教育委員会規則第1号

(平成14年1月8日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和39年4月10日 教育委員会規則第1号
平成12年12月 教育委員会規則第8号
平成14年1月 教育委員会規則第1号