○阿久根市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則

昭和54年11月20日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿久根市立小学校及び中学校の通学区域について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 就学予定者等 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第5条第1項に規定する就学予定者及び転入学しようとする者をいう。

(2) 通学区域 阿久根市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が市内の区域に応じて定めた就学予定者等が就学すべき学校の区域をいう。

(通学区域)

第3条 阿久根市立小学校及び中学校の通学区域は、別表のとおりとする。

(就学すべき学校)

第4条 令第5条第2項(令第6条において準用する場合を含む。)の規定により、教育委員会が指定する就学予定者等の就学すべき学校(以下「指定学校」という。)は、就学予定者等の保護者の住所を含む通学区域の学校とする。

(転校)

第5条 児童又は生徒が通学区域外に住所を変更したときは、その保護者は、直ちに転校の手続をとらなければならない。

(指定学校の変更)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、就学予定者等の保護者の申立てにより、指定学校を変更することができる。

(1) 就学予定者等の身体の障害により、指定学校に通学することが困難であると認められるとき。

(2) 就学を希望する学校が極めて至近な距離にあって、就学すべき学校に通学することが著しく過重な負担であると認められるとき。

(3) 教育委員会が別に定める阿久根市小規模校入学特別認可制度の入学又は転学の条件に該当すると認められるとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、就学予定者等の教育上特に必要と認められるとき。

2 就学予定者等の保護者が指定学校の変更を申し立てるときは、阿久根市立学校管理規則(昭和31年阿久根市教育委員会規則第6号)第7条に規定する申立書のほか、前項各号に定める変更理由に応じて、必要と認められる診断書その他の証明書等を添付しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行に際し、転校の必要が生ずる当該児童・生徒については、その課程を終了するまでの間現に在学する学校に就学することを妨げない。

(昭和62年1月教委規則第1号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年3月教委規則第8号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年1月教委規則第1号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成8年2月教委規則第1号)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

2 改正後の阿久根市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則は、この規則の施行の日以後に就学する者の通学区域について適用し、同日前に就学した者の通学区域については、なお従前の例による。

(平成9年1月教委規則第1号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後の阿久根市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に就学する者の通学区域について適用し、同日前に就学した者の通学区域については、なお従前の例による。

(平成14年1月教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月教委規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月教委規則第5号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(令和2年3月教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

阿久根市立小学校及び中学校の通学区域

学校名

通学区域

阿久根小学校

大字波留(字元年、字元年後岡、字堀川、字大倉庵、字迫、字北山、字谷、字諏訪前、字庵ノ山、字権持庵、字東奥木場、字横射場並びに字諏訪迫のうち3020番地から3044番地及び3097番地から3098番地までの区域を除く。)、高松町、新町、本町、浜町、栄町、琴平町、大丸町、鶴見町、塩鶴町一丁目、塩鶴町二丁目、塩浜町一丁目、塩浜町二丁目、大字赤瀬川(大林区を除く。)、大字多田(東牧内区に限る。)、大字西目(字遠見に限る。)及び大字山下(字大田に限る。)の区域

大川小学校

大字大川及び大字西目(牛之浜区に限る。)の区域

西目小学校

大字西目(字遠見及び牛之浜区を除く。)の区域

山下小学校

大字山下(字園田、字唐田、字大田並びに尾崎区及び弓木野区を除く。)及び大字波留(字元年、字元年後岡、字堀川、字大倉庵、字迫、字北山、字谷、字諏訪前、字庵ノ山、字権持庵、字東奥木場、字横射場並びに字諏訪迫のうち3020番地から3044番地及び3097番地から3098番地までの区域に限る。)の区域

鶴川内小学校

大字鶴川内(栫区、羽田区、桑原城上区、桑原城下区、宮原区、横手区、萇野区、長谷区及び木佐木野区に限る。)及び大字山下(字園田及び字唐田に限る。)の区域

田代小学校

大字鶴川内(尾原区、米次区、田代中区及び田代下区に限る。)の区域

折多小学校

大字折口、大字多田(東牧内区を除く。)、大字赤瀬川(大林区に限る。)及び大字脇本(筒田区に限る。)の区域

尾崎小学校

大字山下(尾崎区及び弓木野区に限る。)の区域

脇本小学校

大字脇本(筒田区を除く。)の区域

阿久根中学校

阿久根小学校、大川小学校、西目小学校、山下小学校、尾崎小学校及び折多小学校の通学区域(大林区に限る。)

鶴川内中学校

鶴川内小学校、田代小学校及び折多小学校の通学区域(大字多田(東牧内区を除く。)及び大字折口(内田区及び陳之尾区)の区域に限る。)並びに大字脇本(字善筑、字陳之岡、字陳尾及び字陳ノ下に限る。)の区域

三笠中学校

大字脇本(字善筑、字陳之岡、字陳尾及び字陳ノ下を除く。)の区域及び折多小学校の通学区域(大字折口(内田区及び陳之尾区を除く。)に限る。)

阿久根市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則

昭和54年11月20日 教育委員会規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和54年11月20日 教育委員会規則第3号
昭和62年1月 教育委員会規則第1号
昭和62年3月 教育委員会規則第8号
昭和63年1月 教育委員会規則第1号
平成8年2月 教育委員会規則第1号
平成9年1月 教育委員会規則第1号
平成14年1月 教育委員会規則第2号
平成18年3月 教育委員会規則第2号
平成20年3月 教育委員会規則第1号
平成20年9月 教育委員会規則第5号
令和2年3月10日 教育委員会規則第2号