○阿久根市立学校教職員の私有車の公務使用の承認等に関する取扱要綱
平成4年4月1日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、阿久根市立小・中学校に勤務する県費負担教職員(以下「職員」という。)が、私有車を公務の遂行のために使用することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員の所有名義のもの(所有権留保契約により自動車販売会社等の所有名義になっているものを含む。)
(2) 職員と生計を一にする親族の所有名義で当該職員が常時通勤に使用しているもの
(私有車の使用の範囲)
第3条 私有車は、県内の出張であって、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、公務の遂行のために使用することができるものとする。
(1) 非常災害、急病人の救護等の緊急用務の場合
(2) 電車、バス等の交通機関の利用が困難であるか、又は当該交通機関を利用すれば公務の遂行に著しく遅滞を生じるおそれがある場合
(3) その他公務の遂行上特に必要があると認める場合
(登録申請)
第4条 私有車を公務の遂行のために使用しようとする職員は、毎年度あらかじめ私有車公務使用登録(変更)申請書(別記様式)により、校長に申請しなければならない。
(1) 職員が、過去1年以内において、道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反し、又は交通事故を起こして免許の効力の停止の処分を受け、又は刑罰に処せられたことがないこと。
(2) 私有車について自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による自動車損害賠償責任保険契約が締結されていること。
(3) 私有車について任意保険契約が締結されていること。
2 前項の規定により私有車を登録された職員(以下「登録職員」という。)が私有車による出張をしようとするときは、出張命令簿に私有車公務使用の旨を記載しなければならない。
3 登録職員は、登録申請した内容に変更が生じたときは、私有車公務使用登録(変更)申請書(別記様式)により速やかに届け出なければならない。
(登録の取消し等)
第6条 校長は、登録職員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、登録を取り消すことができる。
(1) 重大な過失により、交通事故の加害者となったとき。
(2) 前号のほか、私有車の公務使用が適当でないと認めるとき。
2 前項の規定により、登録を取り消された職員は、当該取消しの日から1年を経過しなければ、再登録の申請をすることができない。
(公務使用の基準)
第7条 校長は、次の各号に掲げる要件をすべて満たしていると認める場合に限り、私有車の公務使用による出張命令をすることができる。
(1) 運転免許証を携帯していること。
(2) 私有車の点検及び整備が適切になされていること。
(3) 心身の状態が傷病、過労、睡眠不足その他の理由により私有車を運転するのに支障がないこと。
(4) 公務を遂行するための1日の運転時間が5時間未満であること。
(事故報告)
第8条 登録職員が公務遂行中に交通事故を起こした場合は、被害者の救護、警察への届出等の事故後の処理を適切に行うとともに、速やかに校長に報告し、その指示を受けるものとする。
(私有車に係る損害補償)
第10条 登録職員が公務遂行中に交通事故により私有車に損害を受けた場合は、その損害額が相手方又は当該私有車に係る自動車保険等によって補てんされる額を超える分については、市が補償するものとする。ただし、交通事故の発生について当該登録職員に故意又は重大な過失がある場合は、この限りでない。
2 登録職員が公務遂行中に生じた天災等により私有車に損害を受けた場合は、市が補償するものとする。ただし、当該損害の発生について当該登録職員に故意又は重大な過失がある場合は、この限りでない。
附則
この要綱は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成12年3月教委告示第2号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月教委告示第4号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成18年8月教委告示第1号)
この要綱は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成19年12月教委告示第2号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月教委告示第1号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。