○阿久根市特別支援教育支援員配置事業要綱
平成20年3月21日
教育委員会教育長訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、LD(学習障害)、ADHD(注意欠陥/移動性障害)等を含めて、障害のある教育上特別の配慮を必要とする児童生徒が在籍する、小中学校に対して配置する阿久根市特別支援教育支援員(以下「支援員」という。)の職務、賃金その他の勤務条件に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 支援員は、学校において校長の指示を受け、次に掲げる職務を行う。
(1) 学級担任等による指導の補助に関すること。
(2) 指導に係る資料、教材等の作成及び整備に関すること。
(3) 学校生活全般における児童生徒の安全管理に関すること。
(4) 児童生徒の身辺処理や移動の介助に関すること。
(5) その他児童生徒の特別支援教育の指導に必要な支援に関すること。
(勤務日及び勤務時間)
第3条 支援員の勤務日は、学校の休業日、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び阿久根市立学校管理規則(昭和41年阿久根市教育委員会規則第6号)第48条に規定する休業日を除いた日とする。
2 支援員の勤務時間は、1日7時間とする。
3 支援員の休息時間及び休憩時間は、支援員が勤務する当該学校における勤務形態に準ずる。
(賃金等)
第4条 賃金については、別に定める。
2 賃金の支給日は、毎月7日(その日が月曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その日前の最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日)とする。
(服務及び懲戒)
第5条 支援員の服務及び懲戒については、当該学校の教職員の例によるものとし、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 校長の指揮監督を受け、職務上の命令に従い、職務に専念すること。
(2) 職務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。
(3) その職の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしないこと。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。