○阿久根市学校図書司書設置規程
平成17年3月31日
教育委員会訓令第1号
(設置)
第1条 学校図書館の業務を円滑に推進するため、学校図書司書(以下「司書」という。)を置く。
(任期)
第2条 司書は、教育委員会が任命し、任期は、1年とする。ただし、再任することを妨げない。
(職務)
第3条 司書は、次に掲げる業務を行う。
(1) 図書その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)の貸出し及び返本に関すること。
(2) 図書館資料の整理及び保存に関すること。
(3) 読書指導及び利用相談に関すること。
(4) その他学校長が必要と認めること。
(執務基準)
第4条 司書は、その業務を遂行するに当たっては、学校長の指揮を受け、常に公正な業務を行わなければならない。
2 司書の勤務時間については、阿久根市教育委員会の事務部局の職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成8年阿久根市教育委員会規則第3号)第3条の規定を準用する。
(報酬及び費用弁償)
第5条 司書に対する報酬及び費用弁償の額については、別に定めるところによる。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月教委訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。