○阿久根市学校図書司書設置規程

平成17年3月31日

教育委員会訓令第1号

(設置)

第1条 学校図書館の業務を円滑に推進するため、学校図書司書(以下「司書」という。)を置く。

(任期)

第2条 司書は、教育委員会が任命し、任期は、1年とする。ただし、再任することを妨げない。

(職務)

第3条 司書は、次に掲げる業務を行う。

(1) 図書その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)の貸出し及び返本に関すること。

(2) 図書館資料の整理及び保存に関すること。

(3) 読書指導及び利用相談に関すること。

(4) その他学校長が必要と認めること。

(執務基準)

第4条 司書は、その業務を遂行するに当たっては、学校長の指揮を受け、常に公正な業務を行わなければならない。

(報酬及び費用弁償)

第5条 司書に対する報酬及び費用弁償の額については、別に定めるところによる。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(令和2年3月教委訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

阿久根市学校図書司書設置規程

平成17年3月31日 教育委員会訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月31日 教育委員会訓令第1号
令和2年3月31日 教育委員会訓令第1号