○阿久根市立学校管理規則

昭和31年10月1日

教育委員会規則第6号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 就学(第3条―第17条)

第3章 財産管理

第1節 管理保存の心得(第18条―第22条)

第2節 学校施設の利用(第23条・第24条)

第3節 学校防災(第25条―第31条)

第4節 当直(第32条―第34条)

第4章 組織編制(第35条―第39条の2)

第5章 運営管理

第1節 小学校(第40条―第52条の5)

第2節 中学校(第53条)

第6章 事務管理(第54条―第58条)

第7章 職員の管理(第59条―第63条)

第8章 事務決裁(第64条―第67条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定により、当市立学校の管理運営に関して定めることとされている事項並びに学校教育法(昭和22年法律第26号)、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)の実施に関し必要な事項については、別に教育委員会規則で定めるものを除き、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則で次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 児童生徒等 学校教育法施行令第4条に規定する「児童生徒等」をいう。

(2) 保護者 学校教育法第16条に規定する「保護者」をいう。

(3) 就学予定者 学校教育法施行令第5条第1項に規定する「就学予定者」をいう。

(4) 学齢児童 学校教育法第18条に規定する「学齢児童」をいう。

(5) 学齢生徒 学校教育法第18条に規定する「学齢生徒」をいう。

第2章 就学

第3条 削除

(入学期日の通知、学校の指定)

第4条 就学予定者(視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者及び病弱者を除く。)について、その保護者に対する入学期日の通知及びその就学すべき学校の指定は、通知書(別記第2号様式の1)をもってする。

第5条 新たに学齢簿に記載された児童生徒等(視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者、病弱者及び当市立学校に在学する者を除く。)、特別支援学校に在学する学齢児童又は学齢生徒で視覚障害者、聴覚障害者又は知的障害者、肢体不自由者若しくは病弱者でなくなったもの、学齢児童及び学齢生徒(視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者及び病弱者を除く。以下同じ。)で当市立学校以外の学校に在学し、その全課程を修了する前に退学した者並びに学校の新設、廃止等によりその就学させるべき学校を変更する必要を生じた児童生徒等について、その保護者に対する入学期日の通知及び就学すべき学校の指定は、通知書(別記第2号様式の2)をもってする。

(校長に対する入学者等の通知)

第6条 前2条の児童、生徒等を就学させるべき学校の校長に対する当該児童生徒等の氏名及び入学期日の通知は、通知書(別記第3号様式の1又は別記第3号様式の2)をもってする。

(指定学校の変更申立て)

第7条 児童生徒等(視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者及び病弱者を除く。以下この章において同じ。)の就学すべき学校の指定の変更についての申立ては、申立書(別記第4号様式)をもってしなければならない。

2 児童生徒等の就学すべき学校の指定の変更についての通知は、通知書(別記第5号様式の1)及び指定学校変更通知書兼異動通知書(別記第5号様式の2)をもってする。

(区域外の就学等)

第8条 児童生徒等を当市立の学校以外の学校に就学させることについての届出は、届出書(別記第6号様式)をもってしなければならない。

第9条 他市町村に住所を有する児童生徒等を当市立学校に就学させようとすることについての願い出は、願書(別記第7号様式)をもってしなければならない。

2 前項の願い出に承諾を与えたときは、承諾書(別記第8号様式)を交付するとともに当該児童生徒等を就学させるべき学校の校長に対し、通知書(別記第9号様式)をもってその氏名及び入学期日を通知する。

(退学の届出通知等)

第10条 当市立学校に在学する学齢児童及び学齢生徒が学校の全課程を修了する前に退学しようとするときは、その保護者は当該学校の校長に対し、届出書(別記第10号様式)をもって届け出なければならない。

第11条 当市立学校に在学する学齢児童及び学齢生徒で他の市町村に住所を有する者が学校の全課程を修了する前に退学したことについての通知は、通知書(別記第11号様式)をもってしなければならない。

(視覚障害者等についての通知)

第12条 学校に在学する学齢児童又は学齢生徒で視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者になった者があるときの通知は、通知書(別記第12号様式)をもってしなければならない。

(出席不良等の通知)

第13条 学校に在学する学齢児童又は学齢生徒が、休業日を除き引続き7日間出席せず、その他出席状況が良好でない場合において、その出席させないことについて保護者に正当な事由がないと認められるときの通知は、通知書(別記第13号様式)に当該学齢児童又は学齢生徒の欠席又は出席不良の状況、出席督促の状況、保護者の申し立てた事由、その他参考となる事項を記載した書類を添えてしなければならない。

(出席の督促等)

第14条 学齢児童又は学齢生徒(視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者及び病弱者を含む。)の保護者で当該学齢児童又は学齢生徒に関する就学義務を怠っていると認められるときの出席の督促は、通知書(別記第14号様式)をもってする。

2 保護者が前項の出席督促書の受理を拒んだとき、又は住所若しくは居所が知れないために通知書の送達ができないときは、通知書を公示するものとし、公示の日から15日を経過した日をもって、当該通知書の送達があったものとみなす。

(猶予又は免除の願出)

第15条 就学義務の猶予又は免除についての願出は願書(別記第15号様式)をもってしなければならない。

(事由消滅の届出)

第16条 就学義務を猶予された期間中、又は免除された後にその猶予又は免除された事由がなくなったときは、その保護者は速やかに届出書(別記第16号様式)にその事情を記載した書類及び医師の証明書等その事情を証するに足る書類を添えて届け出なければならない。

(全課程修了者の通知)

第17条 学校の全課程を修了した者の氏名の通知は、通知書(別記第17号様式)をもってしなければならない。

第3章 財産管理

第1節 管理保存の心得

(管理責任者)

第18条 校長は、その所管に属する財産を管理しなければならない。

2 財産とは、不動産、動産(歳計金及び消耗品等会計事務の対象となるものを除く。)及び権利をいう。

(財産管理)

第19条 財産は常に良好の状態においてこれを管理し、その所有の目的に応じて最も効率的に、これを運用しなければならない。

第20条 校長は、施設、設備(校地、校舎、運動場その他直接教育の用に供する土地、建物及びこれらの土地、建物に附属する設備並びに備品をいう。以下同じ。)の維持、保管を図るとともに、必要があるときは、修繕、障害の防止及び除去、使用関係の規制をしなければならない。

(事務処理の法令準拠)

第21条 校長は、前条の事務を処理するに当たっては、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に基づかなければならない。

(非常災害の報告)

第22条 校長は、学校に火災、風水害又は盗難等の事故が発生したときは、速やかに事故発生の日時、種別、被害の程度、原因、応急処置状況その他必要と認める事項を教育長に報告しなければならない。

第2節 学校施設の利用

(利用許可)

第23条 校長は、施設、設備を目的外に利用させる場合において、その利用期間が7日を超え、又は異例な利用と認められるときは、これを利用しようとする者から提出された施設、設備利用許可申請書(別記第18号様式)に意見を付して、教育長の承認を受けなければならない。

2 校長は、施設、設備の利用を許可しようとする場合は、必要に応じ、その利用について条件を付すことができる。

(利用の不許可)

第24条 次の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがある場合においては、校長は、施設、設備の利用の許可を与えてはならない。

(1) 学校教育上支障があるとき。

(2) 公安を害し、風俗を乱し、その他公共の福祉に反するとき。

(3) 専ら私的営利を目的とするとき。

(4) 施設、設備をき損する等その管理上支障があるとき。

(5) その他校長において支障があると認めるとき。

第3節 学校防災

(防火管理者)

第25条 消防法(昭和23年法律第186号)第8条に規定する学校の防火管理者は、校長とする。

2 防火管理者は消防計画を作成し、その指揮により消防訓練を行わなければならない。

(消防組織)

第26条 学校においては消防活動のための組織を設けなければならない。

(非常通報)

第27条 学校又はその付近に火災が発生したときは、速やかに消防署へ通報し、早期消火に努めるとともに消防隊の活動に協力し、施設、設備の警備に当たらなければならない。

(非常持出)

第28条 学校の重要な物品、文書、教育記録に関するもの等について非常持出品目録を作成し、搬出すべき文書、物品等には、あらかじめ標識を付しておかなければならない。

(火気取締責任者)

第29条 校長は、各教室その他の室ごとに火気取締責任者を置き、常に火災予防及び火気取締に当たらせなければならない。

(非常災害の措置)

第30条 校長は、台風その他の非常災害が発生し、又はそのおそれがあるときは、その状況に応じて人命の安全と施設、設備の保全を図るため、適当な措置を講じなければならない。

第31条 防災計画の実施のため必要な事項は、校長が定める。

第4節 当直

(当直員)

第32条 学校に当直員(宿直又は日直の勤務に従事する者をいう。以下同じ。)を置く。ただし、学校の環境その他特別の事情により当直に代わる措置を行い、又は当直員を置かないことができる。

第33条 当直員は、所属職員の中から校長が命ずる。

2 当直員は、正規の勤務時間以外の時間、休日及び年始年末の休暇日において校舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び校内の監視に当たる。

(当直心得)

第34条 校長は、当直心得を定め、当直員に示達しなければならない。

第4章 組織編制

(教頭)

第35条 分校に、教頭を置く。

(校務分掌組織)

第36条 学校においては、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。

2 校長は、法令及びこの規則に定めるところにより、所属職員に校務を分掌させる組織を定めなければならない。

3 所属職員は、校長の監督の下に相互の連絡を図り、学校の目的達成に努めなければならない。

(教務主任等)

第37条 学校には、教務主任、生徒指導主任及び保健主任を置き、教諭(保健主任にあっては、教諭又は養護教諭)をもって充てる。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 生徒指導主任は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 保健主任は、校長の監督を受け、保健に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(学年主任等)

第37条の2 学校には、2以上の学級からなる学年ごとに学年主任を、各教科・道徳を担当する教員が2人以上いる教科等ごとに教科(道徳)主任を置き、教諭をもって充てる。

2 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 教科(道徳)主任は、校長の監督を受け、当該教科(道徳)の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(進路指導主任)

第37条の3 中学校には、進路指導主任を置き、教諭をもって充てる。

2 進路指導主任は、校長の監督を受け、生徒の職業選択・進学の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(司書教諭)

第37条の3の2 学校には、司書教諭を置き、教諭をもって充てる。ただし、学校図書館法(昭和28年法律第185号)附則第2項に規定する政令で定める規模以下の学校にあっては、司書教諭を置かないことができる。

2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

(その他の主任)

第37条の4 学校においては、特別の事情のある場合は、第37条から第37条の3までに規定する主任及び前条に規定する司書教諭のほか、必要に応じ、教育委員会の承認を得て、校務を分担する主任を置くことができる。

(主任等の命免)

第37条の5 第37条から第37条の3まで及び前条に規定する主任並びに第37条の3の2に規定する司書教諭(以下「主任等」という。)は、校長の意見を聞いて、教育委員会が命免する。

(主任等の任期)

第37条の6 主任等の任期は、4月1日から翌年の3月31日までとし、再任を妨げない。

2 学年途中に主任等を命ぜられた者の任期は、前任者の残任期間とする。

(事務主任)

第37条の7 小学校及び中学校には、事務主任を置くことができる。

2 事務主任は、事務職員をもって充てる。

3 事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。

(事務参事等)

第37条の8 小学校及び中学校に事務職員の職として事務参事、事務主幹、専門員又は事務主査を置くことができる。

2 事務参事、事務主幹、専門員及び事務主査は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。

(学校栄養主査)

第37条の9 小学校及び中学校に、学校栄養職員の職として学校栄養主査を置くことができる。

2 学校栄養主査は、上司の命を受け、学校給食の栄養に関する業務を処理する。

(職員)

第38条 法律に特別の定めがあるものを除き、学校に次の職員を置くことができる。

(1) 主幹、参事補

(2) 主査

(3) 主任

(4) 主事、技師

(5) 主事補、技師補

2 職員の補職名は、次のとおりとする。

(1) 図書事務員

(2) 養護婦

(3) 調理従事員

(4) 用務員

3 図書事務員は、学校図書館の事務に従事する。

4 養護婦は、児童生徒の養護に従事する。

5 調理従事員は、次に掲げる業務に従事する。

(1) 給食調理に関すること。

(2) 給食機材、器具の管理及び食材料等の保管に関すること。

(3) 給食調理室内外の清掃に関すること。

6 用務員は、次に掲げる業務に従事する。

(1) 文書、物品等の送達及び連絡に関すること。

(2) 外来者及び電話の対応並びに取次ぎに関すること。

(3) 印刷業務に関すること。

(4) 校内の美化等環境整備に関すること。

(5) 学校施設、設備等保全のための軽易な補修作業に関すること。

(6) 冬季における暖房の準備及び火災予防に関すること。

(7) 外部との連絡に関すること。

(8) 給食業務に関すること。

(9) その他必要に応じて自主的又は校長の指示した業務に関すること。

(職員会議)

第39条 学校には、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長、教員、学校栄養職員及び事務職員をもって組織し、校長がこれを招集し、主宰する。

3 前項の規定にかかわらず、校長は必要と認めるときは、職員会議にその他の職員を参加させることができる。

(学校事務支援室)

第39条の2 学校事務を共同で実施し、事務の効率化を図るとともに学校運営に関する支援を行うため、学校に学校事務支援室を置くことができる。

2 学校事務支援室の組織及び運営に関し必要な事項は、別に教育委員会が定める。

第5章 運営管理

第1節 小学校

(教育課程)

第40条 教育課程は、学習指導要領の基準により、校長が定める。

2 校長は、翌学年度における学習指導、生活指導等の大綱並びに各教科及び教科以外の活動の時間配当を定め、学年度末までに教育委員会に報告しなければならない。

(授業日数等)

第40条の2 各学年及び週当たりの授業日数並びに授業終始の時刻は、校長が定める。

(学習の評価)

第41条 児童の学習の評価については、学習指導要領に示されている各教科等の目標を基準として校長が定める。

(卒業及び終了の認定)

第42条 各学年の課程の修了又は卒業を認めるに当たっては、児童の平素の成績を評価して定めなければならない。

2 校長が各学年の課程の終了又は卒業を認めることができないと判定したときは、その児童を原学年に留め置くことができる。

(卒業証書)

第43条 小学校の卒業証書の様式は、別記第19号様式とする。

(表彰)

第44条 校長は、学業、人物その他について優秀な児童を表彰することができる。

第45条 削除

(懲戒処分の報告)

第46条 保護者が就学させる義務を負う児童以外の児童に対して、校長が退学又は停学の処分を行ったときは、報告書(別記第20号様式)をもって、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(感染症による出席停止)

第47条 校長は、感染症にかかり、又はそのおそれのある児童の保護者に対して、児童の出席停止を命ずることができる。

(性行不良による出席停止)

第47条の2 学校教育法第35条第1項に規定する性行不良による児童の出席停止の命令の手続については、別に定める。

(学期)

第47条の3 小学校の学期は、次のとおりとする。

(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで

(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第48条 小学校の学年始、夏季、冬季、学年末及び農繁期等における休業日は、次のとおりとする。

(1) 学年始休業日 4月1日から4月5日まで

(2) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(3) 冬季休業日 12月25日から1月7日まで

(4) 学年末休業日 3月26日から3月31日まで

(5) 農繁期その他において校長が必要と認める休業日 年間10日以内

2 校長は前項第1号から第4号までに掲げる休業日について同項の規定により難い事情があるときは、これを変更することができる。この場合において、校長は変更の事由及び期間を具し、教育委員会の承認を受けなければならない。

3 第1項第5号に規定する休業日については、校長はあらかじめその事由及び期間を具し、教育委員会に届け出なければならない。

4 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、あらかじめ休業日期間中における授業承認申請書(別記第20号様式の2)により、教育委員会の承認を得て休業日に授業を行うことができる。

(非常災害等による休業)

第49条 小学校において、非常災害その他急迫の事情によって臨時に授業を行わなかったことについての報告は、報告書(別記第21号様式)をもってしなければならない。

(振替授業)

第50条 小学校において、運動会、学芸会その他恒例の行事計画の実施のために、授業日と休業日を相互に振り替える場合には、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

2 前項に掲げる場合のほか、特に振替授業を必要とするときは、振り替えようとする日の3日前までに、申請書(別記第22号様式)をもって、教育長の承認を受けなければならない。

(学校行事)

第51条 小学校における教育活動の一環として実施する修学旅行、水泳その他の校外行事については、教育委員会の定める基準により、校長が定める。

2 前項に規定する行事の実施に当たり、校長は、修学旅行及び集団宿泊的行事にあっては実施期日の10日前まで、その他の行事にあっては5日前までに届出書(別記第23号様式)をもって教育長に届け出なければならない。

(事故の報告)

第52条 児童について、重要と認められる事故が発生したときは報告書(別記第24号様式)をもって速やかに教育長に報告しなければならない。

(学校の自己評価)

第52条の2 小学校は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。

(学校関係者の評価)

第52条の3 小学校は、前条の評価の結果を踏まえた当該学校の児童の保護者その他の学校関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

(評価結果の報告)

第52条の4 小学校は、前2条の評価の結果を教育委員会に報告するものとする。

(情報提供)

第52条の5 小学校は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、保護者及び地域住民等に対して積極的に情報提供を行うものとする。

第2節 中学校

(小学校に関する規定の準用)

第53条 第40条から前条までの規定は、中学校に準用する。

第6章 事務管理

(指導要録)

第54条 学校の児童、生徒の指導要録及びその抄本の様式は、別に定める。

(出席簿)

第55条 学校の児童生徒の出席簿の様式は、別に定める。

(出席状況調査表)

第56条 小学校及び中学校の校長は、学齢児童又は学齢生徒の出席状況について、毎月の出席状況調査表(別記第27号様式)を作成し、その状況を明らかにするとともに、その調査票1部を教育委員会に提出しなければならない。

(備付表簿)

第57条 学校において備えなければならない表簿は、別に規定するもののほか、次のとおりとする。

(1) 学校沿革史

(2) 卒業証書授与台帳

(3) 旧職員履歴書綴

(4) 転退学者名簿

(5) 辞令交付簿

(6) 公文書綴

(7) 統計資料綴

(8) 諸願書、届書綴

(9) 旅行命令簿

(10) 給与簿

(11) 勤務関係承認簿

(12) 当直日誌

(13) 学校要覧

(14) その他校長が必要と認める表簿

2 前項の表簿中第1号から第3号までは永年、第4号から第12号までは5年間、第13号は1年間保存しなければならない。

(公印)

第58条 学校の公印の名称、書体、大きさ、用途、保管者及びひな型は、別表のとおりとする。

2 保管者は、公印の保管及び使用の責に任ずる。

3 保管者は、公印使用簿を備えなければならない。

第7章 職員の管理

(休暇の承認等)

第59条 次に掲げる場合を除き、学校職員(当市立学校に勤務する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)の休暇は校長が処理し、又は承認する。

(1) 業務上の傷病の場合

(2) 結核のため療養を要する場合

(3) 勤務時間中、報酬を得ないで一般職に属する職務以外のすべての事務に従事する場合(教育長が指定する場合を除く。)

(4) 無給休暇をとる場合

2 校長は、休暇の処理又は承認(以下この項において「承認等」という。)について疑義若しくは紛議があるとき、又は承認等の結果紛議を生ずるおそれがあるときは、あらかじめ教育長の指示を受けなければならない。

(出張命令)

第60条 学校職員の出張は、校長が命令する。

2 学校職員が県外出張又は7日以上の県内出張をしようとするときは、前項の規定にかかわらず、出発5日前までに出張申請書(別記第25号様式)をもって教育長の承認を受けなければならない。承認事項を変更する場合も同様とする。

(赴任)

第61条 学校職員が新任又は転任の辞令若しくは発令通知を受けたときは、その受領の日から7日以内に赴任しなければならない。期限内に赴任することができないときは、赴任延期願(別記第26号様式)を提出しなければならない。

2 前項に規定する赴任延期願は、校長にあっては教育長に、校長以外の学校職員にあっては校長に提出するものとする。

(事務引継)

第62条 校長が転任、休職、退職等を命ぜられたときは速やかに校務に関する引継書を調製して、後任者又は教育長が指定した者に引き継ぎ、連署の上、教育長に届け出なければならない。ただし、取扱中にかかわる事件の報告書を提出して、これに代えることができる。

2 校長以外の学校職員が、転任、休職、退職等を命ぜられたときは、速やかに担任の事務及びその保管の文書、物品を後任者又は校長が指定した者に引き継ぎ、校長の承認を受けなければならない。

(兼職兼業)

第63条 学校職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定により、営利企業等に従事するため、又は教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条の規定により、教育に関する他の職務に従事するため、教育長の許可を受けようとするときは、それぞれ営利企業等の従事許可申請書(別記第29号様式)又は教育に関する兼職許可申請書(別記第29号様式)を校長を経て教育委員会に提出しなければならない。

2 校長は、本務の遂行に支障がないと認めるときは、兼職副申書(別記第30号様式)前項の申請書を添えて教育委員会に進達しなければならない。

第8章 事務決裁

(決裁)

第64条 すべての事務は、決裁を受けたのちでなければ処理してはならない。

2 校長の決裁を必要とする事務は、教頭を経由するものとする。

(校長の事務の代決)

第65条 校長が不在のときは、教頭がその事務を代決する。ただし、重要又は異例の事項については、あらかじめ、その処理について、指揮を受けたもの又は緊急でやむを得ないものを除いては、代決を控えなければならない。

(後閲)

第66条 前条により代決した事務については、軽易なものを除くほか、校長の出勤後、直ちに後閲に供しなければならない。

(委任)

第67条 この規則に定めるもののほか、学校職員の身分上の異動に関する手続その他処務に関し必要な事項は、別に教育長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

2 この規則施行の際、現に教頭、主事又は主任の職にある者は、この規則による相当する職にあるものとみなす。

(昭和32年2月教委規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に教頭、主事又は主任の職務にある者は、それぞれこの規則による相当の職務を命ぜられたものとする。

(昭和34年1月教委規則第2号)

この規則は、昭和34年1月10日より施行する。

(昭和38年2月教委規則第1号)

この規則は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和45年3月教委規則第1号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年4月教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和49年9月教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和51年2月教委規則第1号)

1 この規則は、昭和51年3月1日から施行する。

2 改正前の規則により、分校主任又は進路指導主事及び保健主事を命ぜられた者は、この規則の改正にかかわらず、昭和51年3月31日まで、引続きその職にあるものとする。

(昭和52年6月教委規則第1号)

1 この規則は、昭和52年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にその職務にあるものは、この規則による相当の職を命ぜられたものとする。

(昭和53年9月教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年3月教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条及び第14条第1項の改正規定は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年11月教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年7月教委規則第6号)

この規則は、昭和61年7月1日から施行する。

(昭和62年2月教委規則第2号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年3月教委規則第9号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年4月教委規則第1号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年4月教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月教委規則第4号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月教委規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年11月教委規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年1月教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月教委規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年1月教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年1月教委規則第3号抄)

1 この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成14年3月教委規則第8号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月教委規則第5号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年2月教委規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年1月教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年7月教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年1月教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和元年10月教委規則第3号)

この規則は、令和元年10月9日から施行する。

別表(第58条関係)

名称

規格

ミリメートル

書体

個数

使用区分

保管者

鹿児島県阿久根市立○○小・中学校印

方45

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れい書

1

卒業証書用

公文書用

学校長

阿久根市立○○小・中学校長之印

方20

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れい書

1

公文書用

諸証明書用

学校長

別記第1号様式 削除

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第20号様式の2(第48条関係)

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第28号様式 削除

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阿久根市立学校管理規則

昭和31年10月1日 教育委員会規則第6号

(令和元年10月9日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和31年10月1日 教育委員会規則第6号
昭和33年2月 教育委員会規則第1号
昭和34年1月 教育委員会規則第2号
昭和38年2月 教育委員会規則第1号
昭和45年3月 教育委員会規則第1号
昭和47年4月 教育委員会規則第3号
昭和49年9月 教育委員会規則第4号
昭和51年2月 教育委員会規則第1号
昭和52年6月 教育委員会規則第1号
昭和53年9月 教育委員会規則第3号
昭和54年3月 教育委員会規則第2号
昭和54年11月 教育委員会規則第4号
昭和61年7月 教育委員会規則第6号
昭和62年2月 教育委員会規則第2号
昭和62年3月 教育委員会規則第9号
平成元年4月 教育委員会規則第1号
平成4年4月 教育委員会規則第2号
平成10年3月 教育委員会規則第4号
平成11年3月 教育委員会規則第4号
平成11年11月 教育委員会規則第7号
平成12年1月 教育委員会規則第1号
平成12年3月 教育委員会規則第5号
平成14年1月 教育委員会規則第1号
平成14年1月 教育委員会規則第3号
平成14年3月 教育委員会規則第8号
平成15年3月 教育委員会規則第5号
平成16年2月 教育委員会規則第1号
平成19年1月 教育委員会規則第1号
平成20年7月 教育委員会規則第3号
平成23年1月11日 教育委員会規則第1号
令和元年10月9日 教育委員会規則第3号