○阿久根市教育委員会外部評価委員会設置要綱
平成22年1月12日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第27条の規定に基づき、阿久根市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に置く外部評価委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 教育委員会が行う事務事業の点検及び評価について意見を述べ、又は助言を行うこと。
(2) その他点検及び評価のあり方に関し意見を述べること。
(3) 前2号に掲げる事項について、取りまとめた結果を教育委員会に報告すること。
(組織)
第3条 委員会は、5人以内の委員で組織する。
2 委員は、教育に関し学識経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、委員会を代表し、委員会を総理する。
4 副委員長は、委員から委員長が指名する者を充てる。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、最初に行われる会議は、教育委員会が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員長は必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、関係事項について説明を求め、また意見を述べさせることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会教育総務課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。