○阿久根市教育支援委員会規則
昭和51年4月15日
教育委員会規則第2号
(設置)
第1条 障害又は障害の疑いのある幼児及び児童・生徒について、適正な就学指導及び就学判断を行うため、阿久根市教育支援委員会(以下「教育支援委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 教育支援委員会は、阿久根市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事業を行う。
(1) 障害又は障害の疑いのある幼児及び児童・生徒の就学指導及び就学判断に関すること。
(2) 障害又は障害の疑いのある幼児及び児童・生徒の就学猶予及び免除の適否の判断に関すること。
(3) 障害又は障害の疑いのある幼児及び児童・生徒の就学後における支援に係る助言に関すること。
(4) 障害又は障害の疑いのある幼児及び児童・生徒の教育相談に関すること。
(5) 特別支援教育の啓発その他就学指導及び就学判断に関し必要なこと。
(組織)
第3条 教育支援委員会は、委員18人以内で組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命又は委嘱する。
(1) 市内小・中学校長
(2) 特別支援教育関係者
(3) 児童福祉関係者
(4) 学識経験者
(5) その他教育委員会が認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 教育支援委員会に、会長及び副会長各1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、教育支援委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたとき、その職務を代行する。
(会議)
第6条 教育支援委員会の会議は、教育委員会の要請に応じて会長が招集する。
2 会議は、委員定数の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 教育支援委員会の庶務は、阿久根市教育委員会事務局学校教育課において処理する。
(専門委員)
第8条 教育支援委員会には、専門的事項について調査するための、専門調査委員をおくことができる。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、会議の運営、その他に関し、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(平成12年5月教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年5月教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年1月教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月教委規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日以降最初に任命又は委嘱される就学指導委員会の委員の任期は、改正後の阿久根市就学指導委員会規則第4条の規定にかかわらず、平成22年3月31日までとする。
附則(平成28年3月教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。