○阿久根市学校規模適正化協議会規程
昭和42年6月5日
教育委員会訓令第1号
(設置)
第1条 阿久根市立学校の規模の適正化を図り、教育効果の向上と経営の合理化を期するため、阿久根市学校規模適正化協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 協議会は、前条の目的を達成するために、次の事項を行う。
(1) 学校規模の適正化及び学校統廃合に関する調査研究
(2) 学校規模の適正化及び学校統廃合計画の検討
(3) その他学校規模の適正化及び学校統廃合の実施に必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、委員23人以内をもって組織し、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。
(1) 市の職員
(2) 市教育委員会委員
(3) 学識経験者
(4) その他教育委員会が必要と認める者
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 会長に事故あるとき又は欠けたときは、副会長が、会長、副会長ともに欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、教育委員会が定めた期間とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この規程は、昭和42年7月1日から施行する。
附則(昭和49年1月教委訓令第1号)
この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月教委訓令第1号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年1月教委訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成17年6月教委訓令第2号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成19年11月教委訓令第4号)
この訓令は、平成19年12月1日から施行する。
附則(平成30年1月教委訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。