○阿久根市学校規模適正化協議会規程

昭和42年6月5日

教育委員会訓令第1号

(設置)

第1条 阿久根市立学校の規模の適正化を図り、教育効果の向上と経営の合理化を期するため、阿久根市学校規模適正化協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 協議会は、前条の目的を達成するために、次の事項を行う。

(1) 学校規模の適正化及び学校統廃合に関する調査研究

(2) 学校規模の適正化及び学校統廃合計画の検討

(3) その他学校規模の適正化及び学校統廃合の実施に必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員23人以内をもって組織し、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。

(1) 市の職員

(2) 市教育委員会委員

(3) 学識経験者

(4) その他教育委員会が必要と認める者

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 会長に事故あるとき又は欠けたときは、副会長が、会長、副会長ともに欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、教育委員会が定めた期間とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規程は、昭和42年7月1日から施行する。

(昭和49年1月教委訓令第1号)

この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

(平成11年3月教委訓令第1号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年1月教委訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成17年6月教委訓令第2号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成19年11月教委訓令第4号)

この訓令は、平成19年12月1日から施行する。

(平成30年1月教委訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

阿久根市学校規模適正化協議会規程

昭和42年6月5日 教育委員会訓令第1号

(平成30年1月23日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和42年6月5日 教育委員会訓令第1号
昭和49年1月 教育委員会訓令第1号
平成11年3月 教育委員会訓令第1号
平成14年1月 教育委員会訓令第1号
平成17年6月 教育委員会訓令第2号
平成19年11月 教育委員会訓令第4号
平成30年1月23日 教育委員会訓令第1号