○阿久根市教育委員会表彰規程
昭和39年3月11日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、阿久根市教育委員会(以下「委員会」という。)が行う表彰の基準及び手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員の表彰)
第2条 委員会の事務局及び委員会の所管する学校その他の教育機関の職員であって、次の各号のいずれかに該当し、委員会で適当と認めるものは、これを表彰する。
(1) 職務上の実績特に顕著であって他の模範とするに足る者
(2) 業務上の災害を未然に防止し、又は災害に際して特に功労があった者
(3) 前2号に定めるもののほか、表彰に値する功績又は行為のあった者
(児童生徒の表彰)
第3条 委員会の所管する学校の児童生徒であって、次の各号のいずれかに該当し、委員会で適当と認めるものは、これを表彰する。
(1) 学力体力上の成績特に優秀で他の模範とするに足る者
(2) 児童生徒として他の模範とするに足る行為のあった者
(3) 前2号に定めるもののほか、表彰に値する成績又は行為のあった者
(団体その他の表彰)
第4条 本市に所在する公共団体及び本市に居住するものであって、次の各号のいずれかに該当し、委員会で適当と認めるときは、これを表彰する。
(1) 本市の教育体育学術及び文化の向上に特に功績顕著な場合
(2) 前号に定めるもののほか、表彰に値する功績のあった場合
(表彰の方法)
第5条 表彰は、表彰状及び記念品その他適当と認めるものを授与してこれを行う。
(表彰の期日)
第6条 表彰は、阿久根市の総合表彰式の日に行う。ただし、委員会において表彰にふさわしい日が適当であると認めるときは、随時にこれを行うことができる。
(被表彰者の推薦)
第7条 この規定に定める表彰の各号のいずれかに該当すると認める者があるときは、その関係所属長又は団体の長が表彰の行われる都度委員会に推薦しなければならない。
2 教育長は、表彰の公正を期するために、必要と認める者の出席を求め、説明及び意見を聞くことができる。
(表彰者の発表)
第9条 表彰を受けた者は、これを市公報又はその他適当な方法により発表する。
(表彰者名簿)
第10条 表彰をしたときは、永くその功績を顕彰するため、表彰者簿に記載してこれを保存する。
(表彰の失効)
第11条 表彰を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、表彰を取り消すことがある。
(1) 表彰を受けた事項に関し虚偽の申立て又は不正の行為があったとき。
(2) 懲戒処分を受けたとき。
(3) その他表彰を取り消すことが至当であると認められる行為のあったとき。
(必要な事項)
第12条 この規程の施行に関し、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和38年度から適用する。
2 この規程の施行により市立学校卒業生表彰規則(昭和25年規則第9号)は廃止する。
附則(平成14年1月教委訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。