○阿久根市教育委員会公印規程
昭和45年4月10日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 阿久根市教育委員会の公印については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程で公印とは、公文書に使用する庁印及び職印をいう。
(公印の種類及び保管)
第3条 公印の名称、寸法、書体、保管者及び個数は、別表のとおりとする。
2 教育長は、公印台帳(別記第1号様式)を備えてすべての公印をこれに登録しなければならない。
(公印の調整、改刻又は廃止)
第4条 公印の調整、改刻及び廃止については、教育長の決裁を経なければならない。
2 公印を紛失又はき損したときは、保管者は直ちに教育長に届け出なければならない。
(公印の使用)
第5条 公印の使用は、その保管者又は保管者が定めた公印取扱者が自らこれを行うものとする。
2 公印を使用する場合は、押印を要する文書に決裁済の原議書を添付し、押印しなければならない。ただし、文書の用途及び数量等の都合により、この手続を省略することができる。
(公印の持出し使用)
第6条 公印を持出し使用する場合は、公印持出簿(別記第2号様式)により許可を受けなければならない。
(雑則)
第7条 この規程に定めるものを除くほか、公印に関しては、その都度教育長の決裁を経なければならない。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
3 阿久根市教育委員会公印規程(昭和29年訓令第1号)は廃止する。
附則(昭和55年1月教委訓令第1号)
この規程は、昭和55年1月17日から施行する。
附則(平成11年3月教委訓令第1号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年1月教委訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成14年3月教委訓令第4号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月教委訓令第2号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月教委訓令第3号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成27年3月教委訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 規格 ミリメートル | 型 | 書体 | 個数 | 使用区分 | 保管者 |
鹿児島県阿久根市教育委員会之印 | 方30 | てん書 | 1 | 委員会名をもってする公文書 | 教育総務課長 | |
鹿児島県阿久根市教育委員会之印 | 方21 | てん書 | 1 | 委員会名をもってする公文書・諸証明 | 教育総務課長 | |
鹿児島県阿久根市教育委員会教育長之印 | 方21 | てん書 | 1 | 教育長名をもってする公文書・許可証 | 教育総務課長 | |
鹿児島県阿久根市教育委員会教育長職務代行者之印 | 方21 | てん書 | 1 | 教育長職務代行者名をもってする文書 | 教育総務課長 | |
阿久根市立図書館之印 | 方25 | てん書 | 1 | 図書館名をもってする公文書・許可証 | 図書館長 | |
阿久根市立図書館長 | 方20 | てん書 | 1 | 図書館長名をもってする公文書 | 図書館長 | |
阿久根市大川地区公民館長之印 | 方21 | てん書 | 1 | 公民館長をもってする公文書・許可証 | 公民館長 | |
阿久根市学校給食センター所長之印 | 方21 | てん書 | 1 | 学校給食センター所長名をもってする公文書 | センター所長 |