○阿久根市教育委員会に対する事務委任規則

平成19年1月29日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、市長の権限に属する事務の委任に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 市長が教育委員会へ委任する事務は、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する教職員に係る児童手当の認定に関する事務とする。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

阿久根市教育委員会に対する事務委任規則

平成19年1月29日 規則第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成19年1月29日 規則第2号