○阿久根市教育委員会公告式規則

昭和31年10月1日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公告式を定めるものとする。

(規則等の公布手続)

第2条 規則等は、会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。

2 規則等を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して、教育長が署名捺印するものとする。

3 規則等の公布は、阿久根市役所前掲示板に掲示するものとする。ただし、市公報に登載することをもってこれに代えることができる。

(規則等の施行)

第3条 特に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して7日を経過した日から施行する。

(他の公表を要するものに関する準用)

第4条 第2条第3項の規定は、規則等を除き、教育委員会の所掌事務に関する事項で公表を要するものの公告に準用する。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

(平成14年1月教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

阿久根市教育委員会公告式規則

昭和31年10月1日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年10月1日 教育委員会規則第2号
平成14年1月 教育委員会規則第1号
平成27年3月25日 教育委員会規則第1号