○阿久根市国民保護対策本部及び阿久根市緊急対処事態対策本部条例

平成18年3月31日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「法」という。)第31条及び第183条において準用する法第31条の規定に基づき、阿久根市国民保護対策本部及び阿久根市緊急対処事態対策本部に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務等)

第2条 阿久根市国民保護対策本部長(以下「本部長」という。)は、阿久根市国民保護対策本部(以下「対策本部」という。)の事務を総括し、対策本部の職員を指揮監督する。

2 阿久根市国民保護対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 阿久根市国民保護対策本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、対策本部の事務に従事する。

4 対策本部に本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職員(以下「本部職員」という。)を置くことができる。

5 本部職員は、市の職員のうちから、市長が任命する。

(会議)

第3条 本部長は、対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、対策本部の会議を招集する。

2 本部長は、法第28条第6項の規定により国の職員その他市の職員以外の者を対策本部の会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。

(部)

第4条 本部長は、必要と認めるときは、対策本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。

3 部に部長を置き、本部員のうちから本部長が指名する。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(現地対策本部)

第5条 現地対策本部に現地対策本部長及び現地対策本部員その他の職員を置き、副本部長、本部員及び本部職員のうちから本部長が指名する者をもって充てる。

2 現地対策本部長は、現地対策本部の事務を掌理する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、対策本部に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

(準用)

第7条 第2条から前条までの規定は、阿久根市緊急対処事態対策本部について準用する。この場合において、第2条第1項中「阿久根市国民保護対策本部長」とあるのは「阿久根市緊急対処事態対策本部長」と、「阿久根市国民保護対策本部」とあるのは「阿久根市緊急対処事態対策本部」と、同条第2項中「阿久根市国民保護対策副本部長」とあるのは「阿久根市緊急対処事態対策副本部長」と、同条第3項中「阿久根市国民保護対策本部員」とあるのは「阿久根市緊急対処事態対策本部員」と、第3条第2項中「法第28条第6項」とあるのは「法第183条において準用する法第28条第6項」と読み替えるものとする。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

阿久根市国民保護対策本部及び阿久根市緊急対処事態対策本部条例

平成18年3月31日 条例第15号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第4章 国民保護
沿革情報
平成18年3月31日 条例第15号