○阿久根市水防協議会条例

昭和59年10月1日

条例第21号

(設置)

第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第34条第1項の規定に基づき、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議するため、阿久根市水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(会長の職務)

第2条 会長は、協議会を代表し、及び会務を総理する。

2 会長に事故があるとき又は欠けたときは、その指名する委員がその職務を代理する。

(委員の代理)

第3条 関係行政機関の職員である委員又は関係団体の代表者である委員に事故があるとき又は欠けたときは、その委員が指名する職務上の代理者がその職務を行うことができる。

(委員の任期)

第4条 関係行政機関の職員である委員及び関係団体の代表者である委員の任期は、当該職に在る期間とし、その他の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 市長は、特別の事由があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、その任期中においてもこれを免じ、又は解嘱することができる。

(会議の招集)

第5条 会長は、会議を招集し、会議の議長となる。

(会議)

第6条 協議会は、委員の3分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員に対しては、別に定めるところにより、報酬及び費用弁償を支給する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会について必要な事項は、会長がこれを定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

2 報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和41年条例第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(平成12年3月条例第5号抄)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年9月条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

阿久根市水防協議会条例

昭和59年10月 条例第21号

(平成24年3月1日施行)