○阿久根市防火水槽設置事業補助金交付要綱

平成10年4月1日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、防火条件が悪く火災に対する消火活動が困難な集落等において火災を最小限に防止するため自ら防火水槽を設置する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助対象及び補助率等)

第2条 前条に規定する補助金の補助対象者、補助対象経費、補助要件及び補助率は、次のとおりとする。

補助対象者

補助対象経費

補助要件

補助額

区又は消防分団若しくは地域で自衛消防隊を組織する団体(以下「区等」という。)

常時貯水量が20立方メートル以上30立方メートル以下の防火水槽設置工事に要する経費。ただし、用地代は除く。

防火水槽の新設又は20年以上経過し、使用不能となった防火水槽の全部の更新

工事費の70パーセント以内の額。ただし、70万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする区等の代表者は、阿久根市防火水槽設置事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(別記第2号様式)

(2) 工事費収支予算書(別記第3号様式)

(3) その他必要な書類

(補助金の交付決定)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、阿久根市防火水槽設置事業補助金交付決定通知書(別記第4号様式)により区等の代表者に通知するものとする。

2 前項の場合において、市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めたときは、条件を付することができる。

(事業内容の変更)

第5条 前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた区等の代表者は、事業内容を変更しようとするときは、その理由及び内容を記載した阿久根市防火水槽設置事業変更承認申請書(別記第5号様式)に、変更後の第3条各号に規定する書類を添えて速やかに市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(工事着手届及び工事完成届)

第6条 区等の代表者は、補助金の交付対象となった工事(以下「工事」という。)に着手したときは工事着手届(別記第6号様式)を、工事が完成したときは工事完成届(別記第7号様式)を速やかに市長に提出しなければならない。

(工事検査調書の作成)

第7条 市長は、前条の工事完成届が提出されたときは、当該工事の検査を行い、阿久根市契約規則(昭和61年阿久根市規則第1号)第50条の規定に基づく工事検査調書を作成するものとする。

(補助金の請求)

第8条 補助金の交付の決定を受けた区等の代表者は、補助金を請求しようとするときは、阿久根市防火水槽設置事業補助金交付請求書(別記第8号様式)に補助金交付決定通知書及び次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 工事費決算書(別記第9号様式)

(2) 請負契約書の写

(3) その他必要な書類

(流用の禁止)

第9条 補助金の交付を受けた区等は、その交付を受けた補助金を他の経費に流用してはならない。

(帳簿の備付)

第10条 補助金の交付を受けた区等は、補助金に係る経費について、その収支を明確にした書類を整備し、かつ、これらの書類を5年間保存しなければならない。

(立入検査等)

第11条 市長は、必要があると認めるときは、区等に対して報告を求め、又は補助事業の実施状況、帳簿、書類その他の物件を調査し、若しくは必要な指示をすることができる。

(交付決定の取消し又は補助金の返還)

第12条 市長は、補助金の交付の決定内容又はこれに付した条件に違反があったときは、補助金交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成18年3月告示第47―2号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年3月告示第27号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

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阿久根市防火水槽設置事業補助金交付要綱

平成10年4月1日 告示第27号

(平成27年4月1日施行)