○阿久根市消防団の設置等に関する条例

昭和48年3月9日

条例第13号

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。

(消防団の設置、名称及び組織)

第2条 法第9条第3号の規定に基づき、本市に消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

名称 阿久根市消防団

区域 阿久根市の全域

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に設置されている消防団は、この条例により設置されたものとみなす。

3 阿久根市消防団条例(昭和28年条例第14号)は、廃止する。

(平成14年1月条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

阿久根市消防団の設置等に関する条例

昭和48年3月9日 条例第13号

(平成18年9月12日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第2章
沿革情報
昭和48年3月9日 条例第13号
平成14年1月 条例第3号
平成18年9月 条例第30号