○阿久根市消防団の設置等に関する条例
昭和48年3月9日
条例第13号
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。
(消防団の設置、名称及び組織)
第2条 法第9条第3号の規定に基づき、本市に消防団を設置する。
2 前項の消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。
名称 阿久根市消防団
区域 阿久根市の全域
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
3 阿久根市消防団条例(昭和28年条例第14号)は、廃止する。
附則(平成14年1月条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。