○阿久根市防災行政無線管理規則

平成15年3月28日

規則第9号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 無線局(第3条―第6条)

第3章 運用(第7条―第20条)

第4章 管理(第21条―第27条)

第5章 保全(第28条―第33条)

第6章 雑則(第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、阿久根市防災行政無線(以下「防災行政無線」という。)の正常かつ効率的な運用を図るため、防災行政無線の管理、運用及び保全について、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 通報 通信によって送受される文言をいう。

(2) 同報通信 特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信することをいう。

(3) 親局 拡声子局及び戸別受信機に対し、同報通信を行う市役所に設置する無線局をいう。

(4) 遠隔制御局 拡声子局及び戸別受信機に対し、同報通信を行う親局以外の無線局をいう。

(5) 中継局 通信の中継を行う無線局をいう。

(6) 拡声子局 親局からの通報を受信し、又は当該局から情報を放送する無線設備をいう。

(7) 気象観測局 雨量、風向、風速又は潮位の気象観測を行い、親局への通信を行う無線設備をいう。

(8) 戸別受信機 親局からの通報を受信する屋内に設置する受信機をいう。

(9) 端末局 拡声子局及び戸別受信機の総称をいう。

第2章 無線局

(無線局の設置場所等)

第3条 無線局の名称及び設置場所は、別表のとおりとする。

(無線管理者等)

第4条 親局に無線管理者、無線取扱責任者及び無線担当者を置く。

2 無線管理者は、総務課長をもって充てる。

3 無線取扱責任者は、総務課危機管理係長をもって充てる。

4 無線担当者は、電波法に定める資格を有する者のうちから無線管理者が任命する。

(無線管理者等の任務)

第5条 無線管理者は、無線局の無線設備及び通信の運用状況を常に掌握し、効率的な運用がなされるよう職員を指揮監督しなければならない。

2 無線取扱責任者は、無線管理者の命を受け、通信の管理及び運用を行う。

3 無線担当者は、上司の命を受け、無線設備の操作、管理及び保守の業務に従事する。

(端末局の管理)

第6条 拡声子局及び戸別受信機の管理は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者が行う。

(1) 拡声子局 当該拡声子局の設置場所を考慮し、市長が委嘱する者

(2) 戸別受信機 戸別受信機の貸与を受けた者

第3章 運用

(通信の原則)

第7条 通信は、防災、行政事務及び広報以外の用に使用してはならない。

2 通信は、簡潔、明りょうに行わなければならない。

(乱用の禁止)

第8条 通信は、これを乱用してはならない。

(秘密の保持)

第9条 通信に従事する者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(通信の種類)

第10条 通信の種類は、次のとおりとする。

(1) 緊急通信 非常又は緊急の場合に行う通信

(2) 一般通信 平常時に行う普通通信

(通信の種別)

第11条 通信の種別は、次のとおりとする。

(1) 一斉通信 親局から全ての端末局に対して行う通信

(2) 選別通信 親局から複数の端末局を選択して行う通信

(3) 個別通信 親局から特定の端末局に対して行う通信

(4) 単独通信 拡声子局からその域内に対する通信

(通信の取扱順位)

第12条 通信の取扱いは、緊急通信、一般通信の順位により行うものとする。

2 同一種類の通信の取扱いは、通報の受付順位により行うものとする。ただし、無線管理者が特別の理由があると認めたときは、取扱順位を変更することができる。

(平常時の運用)

第13条 平常時の通信の運用は、次のとおりとする。

(1) 同報通信 親局からの通信回数は、1日2回を原則とする。

(2) 単独通信 第6条第1号に規定する者(以下「子局管理者」という。)が、あらかじめ無線管理者の承認を受けて、必要に応じ行うものとする。

(災害時の事前措置等)

第14条 無線管理者は、災害の発生が予想される場合には、無線設備が完全に機能し、災害通信が円滑に行えるよう必要な措置を講じなければならない。

(通信の制限)

第15条 無線管理者は、災害の発生時その他特に必要があると認められるときは、一般通信を制限することができる。

2 無線管理者は、前項の規定により通信を制限しようとするときは、制限の内容等必要な事項を関係者に通知しなければならない。

3 無線管理者は、通信の制限の必要がなくなったときは、直ちにその旨を関係者に通知しなければならない。

(防災行政無線の利用申込み等)

第16条 防災行政無線を利用しようとするときは、その利用者は、防災行政無線通信依頼書(別記第1号様式。以下「依頼書」という。)に必要事項を記載し、無線管理者に申し込まなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、適宜な方法で申し込むことができる。

2 無線管理者は、前項の規定による申込みがあった場合において、その内容が第7条の規定に違反しないと認めたときはこれを承認し、無線担当者へ回付するものとする。

3 無線担当者は、依頼書を受理したときは、防災行政無線通信受付簿(別記第2号様式)に必要事項を記入して処理しなければならない。

(単独放送)

第17条 拡声子局による単独通信は、第6条第1号に規定する者でなければこれを行ってはならない。

2 前項に定める者は、緊急その他やむを得ない事情があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、その責任において第三者に放送させることができる。

(業務日誌)

第18条 無線担当者は、防災行政無線業務日誌に通信状況等必要事項を記載し、決裁を受けなければならない。

(備付業務書類)

第19条 親局に備え付けなければならない業務書類は、電波法施行規則(昭和25年電波管理委員会規則第14号)第2章第7節に定めるところによる。

2 無線管理者は、前項に規定する書類を汚損及び紛失しないよう十分な保管措置を講じなければならない。

(無線従事者選解任届)

第20条 市長は、主任無線従事者又は無線従事者を選任又は解任したときは、電波法第39条第4項又は同法第51条の規定によりその旨を九州総合通信局長へ届け出なければならない。

第4章 管理

(無線局の管理)

第21条 無線管理者は、電波法に規定する管理上の諸事項について適法に措置し、無線局の機能が十分発揮できるよう良好な維持管理に努めなければならない。

2 無線管理者は、無線設備の状態を常に把握しておかなければならない。

(戸別受信機の貸与)

第22条 市長は、防災行政無線の設置目的を達成するため、区長、消防団員、公共施設等の管理者その他必要と認める者に対し、戸別受信機を貸与するものとする。

(戸別受信機借用書の提出)

第23条 前条の規定により戸別受信機を貸与された者(以下「被貸与者」という。)は、防災行政無線戸別受信機保管書(別記第3号様式)を速やかに市長へ提出しなければならない。

(戸別受信機の管理)

第24条 被貸与者は、貸与された戸別受信機を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(戸別受信機の返還)

第25条 被貸与者は、役職の交替又は転出その他の事由により、戸別受信機の保管の必要がなくなったときは、速やかに市長へ返還しなければならない。

(譲渡等の禁止)

第26条 被貸与者は、戸別受信機を他へ譲渡し、又は転貸し、若しくは担保に供してはならない。

(損害弁償)

第27条 被貸与者は、戸別受信機を亡失し、又は損傷したときは、市長が定める損害額を弁償しなければならない。ただし、市長が弁償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

第5章 保全

(保守の区分)

第28条 無線設備の保守点検は、日常点検及び定期点検に区分して行う。

(日常点検)

第29条 無線管理者は、無線担当者及び第6条第1号及び第2号に規定する者(以下「保全担当者」という。)に、無線設備の日常点検を行わせなければならない。

2 保全担当者が行う日常点検の内容及び実施方法は、次のとおりとする。

(1) 通話試験 時報及び定時放送の受信状況による点検

(2) 設備現状点検 無線設備の形状、外観異常の有無の確認及び清掃

(定期点検)

第30条 無線管理者は、無線設備の機能を正常に維持するため、無線業者に委託して年2回以上定期点検を実施させるものとする。

(異常発見時の措置)

第31条 保全担当者は、日常点検の結果、無線設備に異常を発見したとき、又は故障等障害が発生したときは、速やかに無線管理者にその状況等を報告しなければならない。

2 前項の規定により報告を受けた無線管理者は、その復旧に関し必要な措置を速やかに講じなければならない。

(障害の記録)

第32条 無線管理者は、親局に防災行政無線障害記録簿(別記第4号様式)を備え付け、無線設備の障害の事実及び措置内容等を記録、保管しなければならない。

(防災関係機関との連絡)

第33条 無線管理者は、防災関係機関との連絡を密にし、災害時における通信の活用に努めるものとする。

第6章 雑則

(その他)

第34条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年3月規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

1 親局

名称

設置場所

所在地

親局

阿久根市役所無線室

阿久根市鶴見町200番地

2 遠隔制御局

名称

設置場所

所在地

遠隔制御局

阿久根消防署通信指令室

阿久根市鶴見町200番地

3 中継局

名称

設置場所

所在地

松ケ根中継局

松ケ根地区

阿久根市脇本11546番地1

仲仁田簡易中継局

仲仁田地区

阿久根市大川9213番地

4 拡声子局

番号

名称

設置場所

所在地

1

上野

阿久根小学校

阿久根市栄町94番地

2

倉津

倉津漁港隣接市有地

阿久根市波留6525番地10

3

新港

阿久根漁港新港大島渡船場

阿久根市晴海町10番地

4

牧内

阿久根市農村環境改善センター

阿久根市赤瀬川2117番地1

5

阿久根地区交通安全協会敷地

阿久根市赤瀬川3852番地2

6

大尾

大尾自治公民館

阿久根市赤瀬川1572番地2

7

桑原城

桑原城消防分団

阿久根市鶴川内10258番地2

8

羽田

鶴川内消防分団

阿久根市鶴川内1160番地1

9

宮原

鶴川内小学校

阿久根市鶴川内3380番地

10

萇野

萇野自治公民館

阿久根市鶴川内1929番地1

11

木佐木野

木佐木野自治公民館

阿久根市鶴川内10782番地1

12

田代

田代小学校隣接市有地

阿久根市鶴川内7257番地

13

尾原

阿久根市山村開発センター

阿久根市鶴川内6614番地9

14

米次

米次自治公民館

阿久根市鶴川内6409番地4

15

山下

山下小学校

阿久根市山下834番地

16

尾崎

尾崎小学校

阿久根市山下5916番地

17

弓木野

弓木野自治公民館

阿久根市山下3912番地1

18

永田下

折口消防分団

阿久根市折口2429番地1

19

折口東

折口ニュータウン第2公園

阿久根市折口1747番地10

20

多田

多田消防分団

阿久根市多田1225番地2

21

大林

阿久根市学校給食センター

阿久根市赤瀬川3127番地8

22

番所丘

番所丘公園

阿久根市西目6812番地439

23

高之口

高之口自治公民館

阿久根市西目114番地3

24

大川島

西目地区集会施設

阿久根市西目2142番地2

25

佐潟

佐潟漁港隣接市有地

阿久根市西目6927番地1

26

牛之浜

牛之浜自治公民館

阿久根市大川10676番地

27

長迫

長迫自治公民館

阿久根市大川9686番地2

28

野元

市道中央線

阿久根市大川12691番地1地先

29

川畑中

川畑中自治公民館

阿久根市大川6284番地2

30

的場

大川消防分団

阿久根市大川8219番地1

31

尻無

尻無児童館

阿久根市大川2667番地

32

鈴木段

鈴木段防火水槽隣接集落有地

阿久根市大川491番地2

33

八郷

脇本地区公民館隼人分館

阿久根市脇本12047番地1

34

大漉

大漉自治公民館

阿久根市脇本10970番地

35

黒之上

黒之上自治公民館

阿久根市脇本10232番地3

36

黒之浜

旧黒之浜児童館

阿久根市脇本9620番地

37

深田

深田自治公民館

阿久根市脇本9264番地2

38

槝之浦西

槝之浦西多目的研修施設

阿久根市脇本261番地1

39

古里

古里地区集会施設

阿久根市脇本1176番地1

40

瀬之浦上

瀬之浦上農道

阿久根市脇本2520番地

41

下村

三笠支所

阿久根市脇本7363番地

42

桐野

桐野消防分団

阿久根市脇本4429番地

43

筒田

筒田自治公民館

阿久根市脇本5417番地4

5 気象観測局

名称

種別

設置場所

所在地

市役所

雨量・風向・風速

阿久根市役所

阿久根市鶴見町200番地

八郷

雨量・風向・風速

脇本地区公民館隼人分館

阿久根市脇本12047番地1

新港

潮位・風向・風速

阿久根漁港新港

阿久根市晴海町10番地ほか

尾原

雨量・風向・風速

阿久根市山村開発センター

阿久根市鶴川内6614番地9

尻無

雨量・風向・風速

尻無児童館

阿久根市大川2667番地

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阿久根市防災行政無線管理規則

平成15年3月28日 規則第9号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第1章 災害対策
沿革情報
平成15年3月28日 規則第9号
平成18年3月 規則第12号
平成27年3月31日 規則第5号
令和4年3月31日 規則第13号