○阿久根市公共下水道推進協議会要綱

昭和63年5月20日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、阿久根市が行う公共下水道事業に関し、事業の円滑かつ効率的な推進を図るため、公共下水道推進協議会(以下「協議会」という。)の設置、組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 阿久根市が計画する公共下水道事業の推進に関する事項

(2) 市内各種団体の連絡調整に関する事項

(3) 事業推進に必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員25人以内で組織する。ただし、前条に規定する事項の推進に必要があると市長が認める場合は、この限りでない。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市内実施計画地区関係区長

(2) 市内関係団体の役職員

(3) 学識経験者

(4) 市職員

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 協議会に会長を置く。

2 会長は、副市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が協議会の意見を聴いて指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、都市建設課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、昭和63年5月20日から施行する。

(平成11年3月告示第24号)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年1月告示第2号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成19年3月告示第57号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

阿久根市公共下水道推進協議会要綱

昭和63年5月20日 告示第34号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第4章 下水道
沿革情報
昭和63年5月20日 告示第34号
平成11年3月 告示第24号
平成14年1月 告示第2号
平成19年3月 告示第57号