○阿久根市営駐車場条例

平成7年3月23日

条例第10号

(設置)

第1条 道路交通の円滑化を図り、市民生活の利便に資するとともに、市街地の機能の維持と産業の発展に寄与するため、阿久根市営駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(位置)

第2条 駐車場の名称、位置及び開設時間は、次のとおりとする。

名称

位置

開設時間

栄町市営駐車場

阿久根市栄町1番地6

終日

市役所前第1市民駐車場

阿久根市鶴見町204番地1及び210番地

終日

市役所前第2市民駐車場

阿久根市鶴見町202番地

終日

阿久根駅自転車等駐車場

阿久根市丸尾町1番地1

終日

(使用料)

第3条 駐車場の使用料は、無料とする。

(使用車両等)

第4条 駐車場を使用できる車両は、次の各号に掲げる駐車場の区分に応じ、当該各号に定める車両とする。

(1) 次号以外の駐車場 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車(同法第3条に規定する大型自動車及び大型特殊自動車を除く。)

(2) 阿久根駅自転車等駐車場 道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車

2 市長は、公益上又は駐車場の管理上必要があると認めるときは、駐車する車両の種類及び台数並びに駐車の時間を制限することができる。

(禁止行為)

第5条 駐車場では、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 駐車場を使用している他の者に迷惑を及ぼす行為

(2) 区画線に従わない駐車の行為

(3) 施設をき損するおそれがある行為

(4) 管理者の指示に従わない行為

(5) その他駐車場の管理に支障を及ぼす行為

2 市長は、前項の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、駐車場の使用を拒否し、又は立ち退きを命ずることができる。

(事故等の責任)

第6条 市長は、駐車場内での事故及び盗難については、その責任を負わない。

(損害賠償の義務)

第7条 使用者は、駐車場の施設をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年9月条例第34号)

この条例は、平成7年10月1日から施行する。

(平成14年1月条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

阿久根市営駐車場条例

平成7年3月23日 条例第10号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成7年3月23日 条例第10号
平成7年9月 条例第34号
平成14年1月 条例第3号
平成16年3月 条例第6号
平成17年3月 条例第6号