○阿久根都市計画事業潟土地区画整理審議会運営規則

昭和61年12月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に別段の定めがあるものを除くほか、阿久根都市計画事業潟土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)の議事の手続その他審議会の運営について必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、阿久根都市計画事業潟土地区画整理審議会委員(以下「委員」という。)が互選する。

3 会長は、審議会を代表し、議事その他会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長の職務を行う。

5 会長又は副会長が欠けたときは、次の審議会において他の議案に先だち会長又は副会長を互選する。

6 会長及び副会長の任期は、委員の任期とする。

(委員の議席)

第3条 委員の議席は、くじにより定める。

(会議の招集)

第4条 会議の招集の通知は、文書をもってする。ただし、同一議案について中断された会議を再開するときは、この限りでない。

(委員の参集)

第5条 前条の規定により通知を受けた委員は、指定された日時及び場所に参集するものとする。

2 会議当日事故により参集することができない委員は、その旨をあらかじめ会長に通知しなければならない。

(会議)

第6条 会議の議長は、会長がこれに当たる。

2 審議会の会議は、公開しない。

(委員の退席)

第7条 委員は、会議中退席しようとするときは、その理由を告げて、議長の許可を得なければならない。

2 会議中に定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は委員の退席を禁ずることができる。

(議事の整理)

第8条 議長は、施行者と協議のうえ、会議の順序を定め、議事を整理する。

2 委員は、議長の許可を得なければ発言することができない。

3 議長は、議事を整理するため必要があると認めるときは、委員の発言を止め、又は議事を中止することができる。

(採決の宣言)

第9条 議長は、採決しようとするときは、その旨を宣言する。

(採決)

第10条 議案の採決は、原則として挙手により決する。

(会議の議事録)

第11条 議長は、議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、次に掲げる事項を記載し、議長及び議長が指名する委員2人が署名しなければならない。

(1) 会議の場所及び年月日

(2) 出席した委員の氏名

(3) 議事に参与した市職員の氏名

(4) 議事の概要

(5) 決定事項

(6) その他議長が必要と認める事項

(委員の辞任)

第12条 委員は、審議会の承認を得て辞任することができる。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が審議会の会議に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年1月規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

阿久根都市計画事業潟土地区画整理審議会運営規則

昭和61年12月1日 規則第14号

(平成14年1月8日施行)