○阿久根市営住宅家賃滞納者に対する督促等の手続に関する要綱
平成16年3月26日
告示第33―2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市営住宅の家賃を滞納している者に対する督促等の手続について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「滞納者」とは、市営住宅の家賃を滞納している者のうち、次に掲げる者以外の者をいう。
(1) 市長に市営住宅家賃納入誓約書(別記第1号様式)を提出し、これを履行している者
(2) 病気、失職、生活困窮等の理由により家賃の納付が困難であると市長が認めた者
(督促等)
第3条 市長は、滞納者及び連帯保証人に対して次の手順により期限を定めて督促等を行うものとする。
(1) 毎月の家賃について、当該月の納期限までに完納されない場合においては、阿久根市会計規則(平成19年阿久根市規則第11号)第21条の規定により督促状(別記第2号様式)を送付するものとする。
2 市長は、前項に規定する督促等を行うほか、必要に応じて滞納者に対し、電話、戸別訪問、呼出し等により家賃の納入指導を行うものとする。
2 前項の通告書は、内容証明郵便及び配達証明郵便により行うものとする。
2 前項の通告書は、内容証明郵便及び配達証明郵便により行うものとする。
(訴訟の提起)
第6条 市長は、滞納者が前条の規定による市営住宅の明渡し請求に応じないときは、訴訟を提起することができるものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成19年3月告示第66号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。