○阿久根市優良宅地等認定事務に関する規則

平成5年9月22日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)の規定に基づく優良宅地及び優良住宅の認定事務の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(優良宅地の認定申請)

第2条 法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イの規定に基づく認定(以下「優良宅地認定」という。)を受けようとする者は、造成工事を完了した後に優良宅地認定申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、別表第1に掲げる図面、別表第2に掲げる書類その他必要な書類を添付しなければならない。

3 第1項の申請書には設計説明書(別記第2号様式)を添付しなければならない。

(優良宅地認定の基準)

第3条 市長は、優良宅地認定の申請があった場合において、当該申請に係る宅地の造成が昭和54年建設省告示第767号に規定する基準(以下「優良宅地認定基準」という。)に適合しないとき、又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定をしないものとする。

(優良宅地証明書の交付)

第4条 市長は、優良宅地認定を行った場合は、優良宅地証明書(別記第3号様式)を交付するものとする。

(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)

第5条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業が完了した後、換地処分により取得した宅地について認定を受けようとする者は、同法第103条第4項(都市基盤整備公団法(昭和56年法律第48号)第47条の規定により適用される場合を含む。)の規定により換地処分の公告後、優良宅地認定申請書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請に係る宅地の造成が優良宅地認定基準に適合すると認める場合は、優良宅地証明書を交付するものとする。

(優良住宅認定申請)

第6条 法第28条の4第3項第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ又は第63条第3項第7号ロの規定に基づく認定(以下「優良住宅認定」という。)を受けようとする者は、住宅を新築した後に優良住宅認定申請書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、別表第3に掲げる図面、別表第4に掲げる書類その他必要な書類を添付しなければならない。

(優良住宅認定の基準)

第7条 市長は、優良住宅認定の申請があった場合において、当該申請に係る住宅の新築が昭和54年建設省告示第768号に規定する基準に適合しないとき、又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定しないものとする。

(優良住宅認定済証の交付)

第8条 市長は、優良住宅認定を行った場合は、優良住宅認定済証(別記第5号様式)を交付するものとする。

(申請書等の提出部数)

第9条 この規則の規定による申請書及び添付図書等の提出部数は、正本及び副本を各1部とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年1月規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

図面の種類

明示すべき事項

縮尺

備考

造成区域位置図

造成区域の位置を表示した地図

1/50,000以上

 

現況図

都市計画区域、地形及び造成区域の境界並びに造成区域内及びその周辺の公共施設

1/2,500以上

等高線2メートルの標高差を示すものであること。

造成平面図

造成区画の境界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。)又は擁壁の位置並びに道路の位置形状、幅員及びこう配

1/1,000以上

 

造成断面図

切土又は盛土をする前後の地盤図

1/1,000以上

高低差の著しい箇所について作成すること。

排水施設平面図

排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れ方向、吐口の位置及び放流先の名称

1/500以上

 

給水施設平面図

給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置

1/500以上

排水施設平面図にまとめて図示してよい。

崖の断面図

崖の高さ、勾配及び土質(土質の種類が2以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面並びに崖面の保護の方法

1/50以上

1 切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超える崖、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルを超える崖又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生じる高さが2メートルを超える崖について作成すること。

2 擁壁で覆われる崖面については、土質に関する事項は示すことを要しない。

擁壁の断面図

擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎、地盤の土質並びに基礎杭の位置、材料及び寸法

1/50以上

 

別表第2(第2条関係)

書類の種類

明示すべき事項

資格に関する申告書

申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による資格、設計者及び工事管理者の建築士法(昭和25年法律第202号)による資格並びに工事施工者の建設業法(昭和24年法律第100号)による資格

造成区域内の土地の登記簿謄本

 

造成区域内の公図の写し

 

別表第3(第6条関係)

図面の種類

明示すべき事項

縮尺

新築住宅の位置図

新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の付近見取図で、方位、道路及び目標となる地物を記載した図

 

一団の宅地の配置図

一団の宅地内の道路、公園、空地及び住宅の敷地等を配置したもので、面積計算上必要な事項を記載した図面及び面積計算表

1/1,000以上

住宅の敷地の配置図

方位、敷地の境界線、浄化槽の位置及び敷地内における家屋その他の位置を配置したもので、面積計算上必要な事項を記載した図面及び面積計算表

1/600以上

各階平面図

方位、間取、各室の用途、壁の位置及び種類、台所等の設備並びに面積計算上必要な事項を記載した図面

1/200以上

別表第4(第6条関係)

書類の種類

明示すべき事項

床面積計算書

各戸及び各階ごとに居住部分と非居住部分との別、専有部分と共用部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延床面積、各階ごとの床面積、共用部分が延床面積に占める比率

請負契約書

請負契約書その他の書類又はその写しで、住宅の建築費の証明となるもの

建築費設計書

総建築費及びその細目(本体工事、特殊基礎工事及び各附属設備工事ごとに認定基準に規定する建築費に含まれる費用と含まれない費用との区別に従って記載する。)並びに請負契約書その他の書類との関連する説明並びに3.3平方メートル当たりの建築費に関する事項を記載したもの

確認済証

建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項及び第6条の2第1項の規定による確認済証又はその写し(同法第6条第1項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。次項において同じ。)

検査済証

建築基準法第7条第5項及び第7条の2第5項の規定による検査済書又はその写し(法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定の申請を住宅の新築の工事の完了前に行う場合にあっては、この限りでない。)

資格に関する申告書

申請者の宅地建物取引業法による資格、設計者及び工事管理者の建築士法による資格並びに工事施行者の建設業法による資格

宅地の登記簿謄本

 

家屋の登記簿謄本

 

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阿久根市優良宅地等認定事務に関する規則

平成5年9月22日 規則第14号

(令和3年8月4日施行)