○阿久根市一般住宅管理規則
平成10年3月25日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、市が単独において建設し、又は寄附採納により市の所有となった住宅(以下これらを「一般住宅」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置等)
第2条 一般住宅の名称、位置及び構造は別表のとおりとする。
(入居資格)
第3条 一般住宅に入居できる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情のある者その他婚姻予約者を含む。以下同じ。)があること。
(2) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。
(3) 市税を滞納していないこと。
(4) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(入居の手続)
第5条 前条の規定により住宅の入居を許可された者(以下「入居者」という。)は、許可のあった日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 連帯保証人との連署(連帯保証人が法人である場合は、連帯保証人については記名押印。次項において同じ。)による請書を提出すること。
(2) 敷金を納付すること。
(3) その他市長が必要と認める書類を提出すること。
2 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、前項第1号の規定による請書に連帯保証人の連署を要しないこととすることができる。
(連帯保証人)
第6条 前条第1項第1号の連帯保証人は、次に掲げる者とする。
(1) 次の条件のいずれも具備する個人で市長が適当と認める者
ア 市内に住所を有すること。(市長が特別の事情があると認める場合を除く。)
イ 独立の生計を営み、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有すること。
(2) 市長が適当と認める法人
2 入居者は、連帯保証人が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに連帯保証人を変更し、市長の承認を得なければならない。
(1) 死亡し、又は解散したとき。
(2) 破産手続開始の決定、失職その他の理由により保証能力を有しなくなったとき。
(3) 住所又は居所(法人にあっては、代表者の住所又は居所)が不明になったとき。
(4) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
(5) 前条第1項第1号の請書に基づき入居者に代わって負担した額が極度額(民法(明治29年法律第89号)第465条の2第1項に規定する極度額をいう。)に達したとき。
(6) その他市長が必要と認めてその変更を求めたとき。
3 入居者は、連帯保証人の住所、氏名又は勤務先(法人にあっては、主たる事務所の所在地又は名称)その他市長が別に定める事項に変更があったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
4 連帯保証人が個人である場合において、請書に記載すべき極度額は、入居者の入居時における12か月分の入居料に相当する額とする。
(入居料)
第7条 一般住宅の毎月の入居料は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、次に掲げる特別の事情がある場合において特に必要があると認めるときは、入居料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。
(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。
(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) その他市長が前3号に準ずる特別の事情があると認めたとき。
(入居料の納付)
第8条 市長は、入居者から第4条第2項の入居可能日から一般住宅を明け渡した日までの間入居料を徴収する。
2 入居者は、毎月末までにその月分の入居料を納付しなければならない。
3 入居者が新たに一般住宅に入居した場合又は一般住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の入居料は日割計算による。
(敷金)
第9条 市長は、入居者から入居時における3月分の入居料に相当する金額を敷金として徴収するものとする。ただし、第7条第2項各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、当該敷金を減免し、又は徴収を猶予することができる。
2 前項に規定する敷金は、入居者が一般住宅を明け渡したときこれを還付する。
(入居者の費用負担義務)
第10条 次に掲げる費用は、一般住宅の入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の使用、維持又は運営に要する費用
(4) 障子、ふすまの張替え、畳の表替え、破損ガラスの取替え等に要する費用
(入居者の保管義務等)
第11条 入居者は、一般住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者は、自己の責めに帰すべき事由によって一般住宅又は共同施設を滅失し、又はき損したときはこれを原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
第12条 入居者は、当該一般住宅を引き続き15日以上使用しないときは、あらかじめ市長に届出をしなければならない。
第13条 入居者は、当該一般住宅を他の者に転貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
第14条 入居者は、許可なく一般住宅の増築又は模様替えをしてはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。
(退去の手続等)
第15条 入居者は、一般住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届出をしなければならない。
2 入居者は前条ただし書の規定により一般住宅を増築又は模様替えしたときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。
(敷地の目的外使用)
第16条 市長は、一般住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部をその用途又は目的を妨げない限度において、その使用を許可することができる。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月規則第29号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年1月規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年5月規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表に次のように加える改正規定は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年5月規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条、第7条関係)
番号 | 名称 | 位置 | 構造 | 戸数 | 設置の時期 | 入居料 |
1 | 桑原城住宅 | 鶴川内10280番地1 | 木造平家建 | 1 | 昭和27年4月30日 | 円 3,400 |
2 | 黒之浜住宅 | 脇本9777番地4 | 木造平家建 | 1 | 平成8年4月1日 | 14,000 |
3 | 仲仁田住宅 | 大川7732番地1 | 木造平家建 | 2 | 平成17年4月1日 | 35,000 |