○地籍調査標識の管理保全に関する規則
平成3年6月1日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第3号の地籍調査によって設置した標識の管理保全に関し必要な事項を定め、標識のき損、滅失を防止することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「標識」とは、地籍図根三角点、地籍図根多角点及び筆界基準点の標識等をいう。
(管理保全)
第3条 何人も移転、き損その他の行為により、標識の効用を害してはならない。
2 市長は、必要に応じて標識を点検し、管理するものとする。
(標識の移転)
第4条 標識の敷地又はその付近で、標識のき損その他その効用を害するおそれがある行為をしようとする者は、市長に対しその行為1か月前までに標識移転請求書(別記第1号様式)によってその標識の移転をしなければならない。
2 市長は、前項の請求に正当な理由があると認める場合は、これを移転するものとする。
3 標識の移転に要する費用は、移転の請求をした者が負担しなければならない。ただし、市長において、特にその事由を認めたものについては、これを減免することができる。
(標識のき損)
第5条 標識をき損した者は、直ちに標識き損届(別記第2号様式)によって市長に届け出なければならない。
2 標識の復元に要する費用は、き損した者が負担しなければならない。
(その他)
第6条 その他この規則に定めるもののほか、必要な事項については、別に定めることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月規則第32号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年1月規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。