○阿久根市市道認定基準
昭和55年7月1日
訓令甲第10号
第1条 道路法(昭和43年法律第100号)第8条の規定に基づき認定する市道の基準は、路面幅員(路肩部分を含む。)4メートル以上(都市計画法(昭和27年法律第180号)に基づく事業により新設されたものを除く。)の路線で、次の各号のいずれかに該当する重要な路線とする。
(1) 国道、県道、市道のいずれかに接続している路線
(2) 集落と集落を結ぶ路線又は産業、通学、通勤その他市民生活上必要な路線
第2条 前条の規定にかかわらず、特に重要と認める路線で前条の基準に適合するよう改良又は新設の見込みがある路線は、市道に認定することができる。
附則
この訓令は、昭和55年7月1日から施行する。
附則(平成14年1月訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。
昭和55年7月1日 訓令甲第10号
(平成14年1月8日施行)