○阿久根市漁業近代化資金利子補給補助金交付規則
昭和53年6月29日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、漁家資本装備の高度化と経営の近代化を推進し、漁業の生産向上と経営安定を図るため必要な資金の融通を円滑にすることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則で「漁業近代化資金」とは、漁業協同組合(以下「漁協」という。)が市内の漁業者に貸し付ける次に掲げる資金(制度資金を除く。)をいう。
(1) 総トン数20トン未満の漁船の建造、取得又は改造後の漁船の総トン数が20トン未満である場合におけるその漁船の改造(機関換装を含む。)に必要な資金
(2) 発電機、無線機、魚群探知機、方向探知機及び膨張型救命袋等の20トン未満の漁船の機器の設置に必要な資金
(3) 20トン未満の漁船を使用して営む漁業用の漁具の取得に必要な資金。ただし、沿岸漁業構造改善事業推進資金の貸付対象事業の採択基準によるものとする。
(市の助成)
第3条 市長は、前条の規定による漁業近代化資金を貸し付けた漁協に対し、その利子の一部に充てるため、予算の範囲内で利子補給補助金(以下「補助金」という。)を交付する。ただし、貸付契約期間中に資金用途が同種のものである漁業近代化資金を重ねて貸し付けたものについては、交付の対象としない。
(補助金の率及び貸付限度額)
第4条 補助金の率は、年1.5パーセントとし、補助対象貸付額は、1人10万円以上最高限度額を1人500万円とする。
(補助金の対象期間及び交付時期)
第5条 補助金交付の対象となる期間は3年とし、毎年1月1日から12月31日までのものに対し、翌年の3月31日までに補助金を交付する。この場合、貸付日の属する年の貸付期間については、1年に満たない期間であっても、その期間をもって1年とする。
(貸付計画書の提出)
第6条 漁業近代化資金の貸付けを行う漁協は、翌年の貸付計画書(別記第1号様式)を毎年11月30日までに、市長に提出しなければならない。
(利子補給承認)
第8条 市長は、前条の規定による承認申請書の提出があったときは、利子補給の諾否を決定し、利子補給を行うことが適当であると認めたものについては、利子補給承認通知をするものとする。
(補助金の額)
第11条 第3条の規定により交付する補助金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、当該補助金の率の割合で計算して得た額の合計額とする。
(補助金交付の申請)
第12条 補助金の交付を受けようとする漁協は、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号)に定める申請書に漁業近代化資金利子補給補助金明細書(別記第5号様式)を添えて毎年1月31日までに市長に提出しなければならない。
(補助金交付の決定)
第13条 市長は、前条に規定する補助金交付申請書の提出があったときは審査を行い、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、その旨を漁協に通知するものとする。
(補助金の請求)
第14条 補助金交付決定通知を受けた漁協が、補助金を請求しようとするときは、阿久根市補助金等交付規則に定める請求書を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第15条 市長は、前条に規定する請求書の提出があったときはこれを審査し、適当であると認めたときは補助金を交付する。
(立入検査等)
第16条 市長が必要があると認めたときは、市長が指定した職員をして関係書類等を検査させ、又は報告を求めることができる。
(補助金の打切り等)
第17条 市長は、この規則に基づく漁業近代化資金を借り受けた者が、その借入金を借入目的以外の目的に使用したときは、漁協に対する当該借受者の漁業近代化資金に係る補助金を打ち切ることができる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日貸付分から適用する。
2 昭和53年の貸付計画書の提出は、第6条の規定にかかわらず、昭和53年8月31日までとする。
附則(平成14年1月規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年10月規則第24号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。