○阿久根市有害鳥獣捕獲対策協議会設置要領
昭和60年5月8日
告示第40号
(設置)
第1条 有害鳥獣の捕獲について捕獲体制を確立し、もって円滑、かつ、積極的な捕獲の推進を図るために、阿久根市有害鳥獣捕獲対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 被害発生予察表に基づく具体的な捕獲計画の樹立に関すること。
(2) 隣接市町の境界付近における有害鳥獣捕獲の調整並びに森林監督署及び隣接市町との連携による広域捕獲に関すること。
(3) 銃器捕獲隊相互及び銃器捕獲隊とわな捕獲従事者間における区域調整等に関すること。
(4) 地区有害鳥獣捕獲協会が編成する移動捕獲隊又は他市町が編成する捕獲隊の派遣要請に関すること。
(5) 有害鳥獣による被害防止に関すること。
(6) その他有害鳥獣捕獲実施に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命又は委嘱する。
(1) 北薩森林管理署職員
(2) 北薩地域振興局農林水産部職員
(3) 阿久根警察署職員
(4) 市内の各猟友会長
(5) 鹿児島いずみ農業協同組合阿久根事業所及び三笠事業所職員
(6) 北薩森林組合職員
(7) 鳥獣保護員
(8) 市の職員
(委員の任期)
第4条 委員の任期は3年とする。ただし、補欠によって就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 協議会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選とする。
3 委員長は、協議会を代表し、会務を総括する。
4 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
(事務局)
第7条 協議会の事務局は、農政課に置く。
(その他)
第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、協議会でこれを定める。
附則
この要領は、昭和60年5月8日から施行する。
附則(平成6年3月告示第24号)
この要領は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月告示第36号)
この要領は、告示の日から施行する。
附則(平成20年9月告示第99号)
この要綱は、告示の日から施行する。