○阿久根市健全な森林づくり事業補助金交付要綱
平成20年5月9日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この要綱は、森林所有者その他権原に基づき森林の立木竹の使用又は収益をする者(以下「森林所有者等」という。)による計画的かつ一体的な森林の施業の実施を図るため市が予算の範囲内において補助金を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、森林法(昭和26年法律第246号)第11条の規定により森林経営計画の認定を受けた森林所有者等とする。
(補助対象経費及び補助金額)
第3条 補助金の対象経費及び補助金額は、次のとおりとする。
(1) 補助対象経費 森林所有者等が当該森林経営計画の対象とする民有林について、受託により間伐する事業に要する経費
(2) 補助金額 1ヘクタール当たり50,000円以内
(実績報告書の提出期限)
第4条 補助事業等実績報告書の提出期限は、規則第14条第1項の規定にかかわらず、市長が別に定める日とする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成20年度以後の年度分の補助金について適用する。
附則(平成24年2月告示第19号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。