○阿久根市林業構造改善事業費補助金交付規則

昭和56年8月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 市長は、林業構造改善事業(以下「改善事業」という。)の促進を図るため、改善事業を行う者に対し、この規則の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助の対象及び補助率)

第2条 前条に規定する補助金(以下「補助金」という。)の補助の対象及び補助率は、次の表のとおりとする。

補助対象

補助率

市が定めた改善事業計画に基づいて行う事業に要する次の経費

 

(1) 林地保有合理化事業に要する経費

10分の5以内

(2) 地域林業組織化推進事業に要する経費

ア 組織化促進事業に要する経費

 

イ 森林施業・経営指標団地整備事業に要する経費

10分の7以内

(ア) 経営計画樹立に要する経費

10分の5以内

(イ) 団地運営協議会開催に要する経費

10分の5以内

(ウ) 育林に要する経費

10分の6以内

(エ) 林道及び作業道の開設に要する経費

10分の7以内

(オ) 林業機械施設設置に要する経費

10分の6以内

(3) 生産基盤整備事業に要する経費

10分の7以内

(4) 林業近代化施設整備事業に要する経費

10分の6以内

(5) 林業者定住化促進事業に要する経費

ア 森林総合利用促進に要する経費

 

(ア) 基盤整備に要する経費

10分の7以内

(イ) (ア)以外の事業に要する経費

10分の6以内

イ 林業環境整備事業に要する経費

(ア) 生産環境施設に要する経費

 

a 林道の改良、舗装に要する経費

10分の7以内

b a以外の事業に要する経費

10分の6以内

(イ) 労働環境施設に要する経費

10分の6以内

(ウ) 生活環境施設に要する経費

 

a 連絡道の開設、改良、舗装に要する経費

10分の7以内

b a以外の事業に要する経費

10分の6以内

ウ 就労安定促進事業に要する経費

 

(ア) 小規模農業経営基盤整備に要する経費

10分の7以内

(イ) (ア)以外の事業に要する経費

10分の6以内

エ 協同林等整備事業に要する経費

(ア) 協同林整備事業に要する経費

 

a 経営計画樹立に要する経費

10分の5以内

b 育林に要する経費

10分の6以内

c 作業道の開設に要する経費

10分の7以内

d 林業機械施設設置に要する経費

10分の6以内

(イ) 早期特用樹林育成事業

 

a 育林に要する経費

10分の6以内

b 作業道の開設に要する経費

10分の7以内

(6) 特認事業に要する経費

10分の5以内

(補助金交付の申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて毎年度市長が指定する日までに、市長に申請しなければならない。

(1) 計画書(別記第2号様式)

(2) 収支予算書(別記第3号様式)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金交付の決定)

第4条 市長は、前条の申請があった場合はその内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、補助金交付指令書(別記第4号様式)を交付する。

2 市長は、前項の場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要であると認めたときは、一定の条件を付することがある。

(事業内容の変更)

第5条 事業主体は、次に掲げる事業内容について変更しようとするときは、あらかじめ計画変更承認申請書(別記第5号様式)に関係書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 同一事業主体に係る事業費の10パーセントを超える変更

(2) 事業主体の変更

(3) 事業種目の新設又は廃止

(4) 施行箇所又は設置場所の変更

(5) 事業種目に係る主要工事内容の変更及び施設の主要構造又は品目の変更

(6) その他市長が必要と認めたもの

(工事の着手及び完成報告)

第6条 事業主体は、補助の対象となった事業に着手したときは工事着手報告書(別記第6号様式)を、工事が完成したときは工事完成報告書(別記第6号様式)を直ちに市長に提出しなければならない。

(遂行状況報告)

第7条 事業主体は、補助金交付指令を受けた年度の10月31日現在において、補助事業の遂行状況報告書(別記第7号様式)を作成し、11月5日までに市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 事業主体は、事業が完了したときは、実績報告書(別記第10号様式)に次に掲げる書類を添えて市長が指定する日までに市長に提出しなければならない。

(1) 実績書(別記第2号様式)

(2) 収支精算書(別記第3号様式)

(3) 出来高設計書

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第9条 市長は、第6条に規定する工事完成報告書を受理した場合においては、報告書類の審査及び現地検査を行い、その報告に係る事業の成果が補助金の交付規定内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該事業主体に通知する。

(補助金の請求及び交付)

第10条 補助金の額の確定を受けた者が補助金を請求しようとするときは、補助金請求書に補助金交付指令書の写し及び補助金請求内訳書(別記第8号様式)を添えて市長に提出しなければならない。

2 事業主体は、補助金の概算払いを受けようとするときは、前項の規定にかかわらず、補助金概算払申請書(別記第9号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 請求書

(2) 補助金請求内訳書

(3) 補助金交付指令書の写し

3 市長は、前項に規定する書類の提出があったときは、その内容を審査し、概算払することが適当であり、かつ、財政的経理上支障がないと認めたときは、補助金交付決定額の範囲内において補助金を交付することができる。

(監督及び指導)

第11条 市長は、補助事業について監督及び指導を行う。

(市長の指示等)

第12条 事業主体は、補助事業が予定の期間内に完成せず、又は補助事業の遂行が困難となった場合には、その理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類を市長に提出して、その指示を求めなければならない。

(財産処分の制限)

第13条 事業主体は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供してはならない。

(備付け書類)

第14条 事業主体は、補助事業及び経費の収支に関する状況を明らかにするために必要な帳簿及び書類を備えなければならない。

(立入検査)

第15条 市長は、必要があると認めたときは、事業主体に対して報告させ、又は関係職員に補助事業の実施状況、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることがある。

(補助金交付指令の取消し又は補助金の返還)

第16条 市長は、事業主体が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金交付指令を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

(1) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき。

(2) 補助事業の施工方法が不適当であると認めたとき又は完成の見込みがないと認めたとき。

(3) 補助事業の施行について不正の行為があったとき。

(4) 補助事業の全部又は一部を停止し、又は廃止したとき。

(5) 補助金交付指令の内容又はこれに付した条件その他市長の指示に違反したとき。

(6) 前条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、検査を拒み、妨げ若しくは忌避し、又は質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

(7) その他この規則の規定に違反したとき。

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年度事業から適用する。

(平成14年1月規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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第4号様式(第4条関係) (省略)

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阿久根市林業構造改善事業費補助金交付規則

昭和56年8月1日 規則第9号

(平成14年1月8日施行)