○阿久根市子牛生産出荷奨励事業補助金交付要領

平成6年3月31日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この要領は、市内の畜産を経営する者(以下「農家」という。)の子牛の出荷における経費を節減し、もって畜産経営の安定的発展に資するため、子牛を出荷する農家に対し交付する補助金について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出荷 家畜取引法(昭和31年法律第123号)第15条に規定する家畜の売買を行うことをいう。

(2) 委託運搬 農家が第三者に委託して、子牛を家畜市場(家畜取引法第2条第3項に規定する家畜市場をいう。)まで運搬することをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、畜産の経営に熱意があると認められ、かつ、現に子牛を出荷した者とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、出荷された子牛1頭につき3千円を乗じて得た額とする。

2 子牛を委託運搬により出荷した場合は、当該出荷した子牛1頭につき2千円を乗じて得た額を前項の補助金の額に加算して交付する。

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする農家は、毎年3月末日までに補助金交付申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第6条 市長は、補助金交付申請書を受理したときは、必要な審査を行い、予算の範囲内において補助金の交付額を決定し、当該農家に交付するものとする。

(補助金交付の取消し等)

第7条 市長は、補助金の交付を受けた農家が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金交付申請その他の関係書類に偽りの記載をしたとき。

(2) この要領の規定に違反していると認められるとき。

(報告の徴収等)

第8条 補助金の交付を受けた農家は、市長が補助の対象となった出荷等の事業に関して報告を求めたとき、又は市長が指定した職員をして帳簿等を調査させることを必要とした場合は、これに協力しなければならない。

(その他)

第9条 その他必要な事項は、市長が定める。

この要領は、平成6年4月1日から施行する。

(平成14年1月告示第2号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和8年3月告示第66号)

この要領は、告示の日から施行し、改正後の阿久根市子牛生産出荷奨励事業補助金交付要領の規定は、令和7年4月1日以降に出荷された子牛に係る補助金について適用する。

画像

阿久根市子牛生産出荷奨励事業補助金交付要領

平成6年3月31日 告示第27号

(令和8年3月31日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第3節
沿革情報
平成6年3月31日 告示第27号
平成14年1月 告示第2号
令和8年3月31日 告示第66号