○阿久根市乳用牛精液導入事業補助金交付要領

平成6年3月31日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要領は、市内の酪農を営む者(以下「酪農者」という。)が乳用牛の改良増進を推進することにより農業経営の向上を図るため、酪農者の行う乳用牛精液導入に対する補助金の交付について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において「乳用牛精液」とは、血統証明のある乳用牛から採取された精液をいう。

(補助対象者)

第3条 補助の対象者は、酪農に対し熱意のある酪農者で、専ら酪農を営むもの又は酪農により主たる生計を維持すると市長が認める兼業のものとする。

(補助金額)

第4条 補助する額は、専用容器1本当たりの価格の2分の1の額とする。ただし、補助する額の1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。

(補助金の限度額)

第5条 前条の専用容器1本当たりの価格は、16,000円を限度とする。

(補助金交付申請書)

第6条 補助金の交付を受けようとする酪農者は、毎年3月末日までに、阿久根市乳用牛精液導入事業補助金交付申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第7条 市長は、申請書を審査し、予算の範囲内において補助金額を決定し、交付するものとする。

(報告義務等)

第8条 補助金の交付を受けた者は、市長が当該乳用牛精液導入事業に関し報告を求めたとき、又は市長が指定した職員をして帳簿等を調査するときは、これに協力しなければならない。

(その他)

第9条 その他必要な事項は、市長が別に定める。

この要領は、平成6年4月1日から施行する。

(平成14年1月告示第2号)

この告示は、告示の日から施行する。

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阿久根市乳用牛精液導入事業補助金交付要領

平成6年3月31日 告示第23号

(平成14年1月8日施行)