○阿久根市農協有牛導入資金補助金交付規則

平成6年3月15日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、肉用牛の改良増進を推進し、子牛生産を振興することにより畜産経営の向上を図り、もって市内の畜産業の発展に資するため、市内の農業協同組合(以下「農協」という。)から農協有牛導入をする畜産業の経営者(以下「農家」という。)に対する補助金の交付について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において農協有牛導入とは、国の家畜導入事業資金供給事業(農協有型)に基づき市内の農協が行う融資を受けて、畜産農家が子牛生産を目的とする黒毛和種未経産牛を購入することをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の対象となる農協有牛導入をする農家は、次の各号のいずれかに該当しなければならない。

(1) 肉用牛の改良増進に熱意があり、飼養頭数に見合う飼料の調達が可能な者であること。

(2) 専ら畜産業を営む者又は主に畜産業により生計を維持していると認められる兼業の者であること。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、農協有牛導入による農協からの融資額に0.05を乗じて算出された額とする。この場合において、算出された額の千円未満の端数を切り捨てるものとする。

(補助金の限度)

第5条 補助金の対象となる農協有牛導入は、単年度ごとに、1農家につき導入する牛の3頭までとする。

2 前条の融資額は、当該導入の牛1頭について50万円以内とし、その超過額は補助金の算出の際切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする農家は、阿久根市農協有牛導入資金補助金申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第7条 市長は、申請書を審査し、予算の範囲内において補助金額を決定し、交付するものとする。

(補助金の取消し等)

第8条 市長は、農家が次に掲げる各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 申請書又はその他の関係書類に虚偽の記載があるとき。

(2) この規則の規定に違反するとき。

(家畜共済加入の義務)

第9条 補助金の交付を受ける農協有牛導入した牛は、農業共済組合が行う家畜共済に加入しなければならない。

(検査等)

第10条 市長は、必要があると認めたときは、補助金の交付を受けた農家に対し、補助対象となった農協有牛導入について報告を求め、又は帳簿等の検査を行うことができる。この場合において、当該農家はこれに協力しなければならない。

(その他)

第11条 その他必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(阿久根市肉用牛導入資金利子補給補助金交付規則の廃止)

2 阿久根市肉用牛導入資金利子補給補助金交付規則(昭和56年阿久根市規則第11号)は廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日前に現に行われた阿久根市肉用牛導入資金利子補給補助金交付規則第2条の肉用牛導入資金の融資については、同規則は、この規則の施行後もなおその効力を有する。

(平成10年2月規則第7号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の阿久根市農協有牛導入資金補助金交付規則第4条の規定は、この規則の施行の日以後に融資を受ける農協有牛導入資金に係る補助金について適用し、同日前に融資を受けた農協有牛導入資金に係る補助金については、なお従前の例による。

(平成14年1月規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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阿久根市農協有牛導入資金補助金交付規則

平成6年3月15日 規則第16号

(平成14年1月8日施行)