○阿久根市肉用牛経営合理化資金利子補給補助金交付要領
昭和60年12月1日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要領は、肉用牛経営合理化資金利子補給補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
補助金の交付の対象となる者 | 補助金の交付の対象となる資金 | 利子補給率 |
肉用牛経営合理化資金特別融通助成事業実施要綱(昭和60年7月16日付け60畜A第2858号農林水産事務次官依命通達。以下「実施要綱」という。)に基づく肉用牛経営合理化資金特別融通助成事業の対象となっている融資機関(以下「融資機関」という。) | 実施要綱に基づく肉用牛経営合理化資金(以下「経営合理化資金」という。) | 年0.25パーセント |
第8条 市長は、前条の請求書を受理した場合は、これを審査し、適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日の属する月の翌月中に補助金を交付する。
2 市長は、経営合理化資金を借り受けた者が、その借入金をその目的以外に流用したときは、融資機関に対する補助金の交付を打ち切ることができる。
(報告の徴収等)
第10条 融資機関は、市長が当該融資機関の行った第1条の補助金の交付に係る経営合理化資金の融資に関し報告を求めた場合、又は関係職員をして当該融資に係る帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合は、これに協力しなければならない。
(計算期間の例外処理)
第11条 第4条の規定にかかわらず、昭和60年における計算期間は貸付実施年月日から昭和60年12月31日まで、昭和72年における計算期間は平成9年1月1日から約定償還年月日とする。
(その他)
第12条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要領は、昭和60年12月1日から施行する。
附則(平成14年1月訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。
別表(第5条、第7条関係)
利子補給補助金の計算期間 | 利子補給補助金請求書の提出期限 |
貸付時から昭和60年12月末日まで | 昭和61年3月末日 |
昭和61年1月1日から昭和61年12月31日まで | 昭和62年1月末日 |
昭和62年1月1日から昭和62年12月31日まで | 昭和63年1月末日 |
昭和63年1月1日から昭和63年12月31日まで | 平成元年1月末日 |
昭和64年1月1日から平成元年12月31日まで | 平成2年1月末日 |
平成2年1月1日から平成2年12月31日まで | 平成3年1月末日 |
平成3年1月1日から平成3年12月31日まで | 平成4年1月末日 |
平成4年1月1日から平成4年12月31日まで | 平成5年1月末日 |
平成5年1月1日から平成5年12月31日まで | 平成6年1月末日 |
平成6年1月1日から平成6年12月31日まで | 平成7年1月末日 |
平成7年1月1日から平成7年12月31日まで | 平成8年1月末日 |
平成8年1月1日から平成8年12月31日まで | 平成9年1月末日 |
平成9年1月1日から平成9年の貸付応答日の前日まで | 平成10年1月末日 |