○阿久根市優良種雄豚導入事業補助金交付要項
平成5年3月29日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要項は、農業協同組合(以下「農協」という。)又は種雄豚管理者(以下「管理者」という。)が豚の改良増殖を推進し、農家経済の向上を図るため、新たに優良種雄豚(以下「種雄豚」という。)を購入する者に対し交付する補助金について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要項において「種雄豚」とは、バークシャー種、ランドレース種、大ヨークシャー種、ハンプシャー種及びデュロック種の登記豚で、血統証明書のある豚のうち、市が適当と認めるものをいう。
(補助対象及び要件)
第3条 補助の対象者は、種雄豚の頭数に見合う種付けの需要があり、かつ、豚の改良増進及び種雄豚の管理について熱意のある農協及び管理者とする。
(補助の範囲)
第4条 補助の対象者1人に対し、市が単年度に認める補助範囲は、種雄豚2頭までとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、それぞれの種雄豚の購入価額に100分の30を乗じて算出された額とする。この場合において、算出された額の1,000円未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
2 前項の規定により算出された補助金の額に100,000円を超える額がある場合は、これを切り捨てた額を交付するものとする。
(補助金交付申請書の提出)
第6条 補助金を受けようとする者は、市長に補助金交付申請書(別記第1号様式)を提出しなければならない。
(補助金の交付)
第7条 市長は、補助金交付申請書に基づき、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助実績報告)
第8条 補助を受けた者は、毎年度3月末までに導入事業実績報告書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。
(報告及び調査)
第9条 補助を受けた者は、市長が当該導入事業に関し報告を求めたとき又はその職員をして帳簿若しくは書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。
(その他)
第10条 その他必要な事項は、市長が定める。
附則
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月訓令第4号)
1 この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
2 改正後の阿久根市優良種雄豚導入事業補助金交付要項第5条の規定は、この訓令の施行の日以後に種雄豚を購入する者について適用する。
附則(平成14年1月訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成15年3月訓令第2号)
この訓令は、令達の日から施行する。