○阿久根市優良種雌豚導入事業補助金交付要項

昭和46年6月29日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要項は、豚の改良増殖を増進し、もって畜産経営の向上を図ることにより、市内の畜産振興に資するため、優良種雌豚(以下「種雌豚」という。)を購入する者又は農業協同組合から種雌豚を借り受ける者に交付する補助金について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において「種雌豚」とは、バークシャー種、ランドレース種、大ヨークシャー種、ハンプシャー種及びデュロック種の未経産登記豚又はこれら品種間の一代雑種で、血統証明書のある未経産豚をいう。

(補助対象及び条件)

第3条 補助の対象は、飼育頭数に見合う飼料の調達が可能であり、生産豚飼育に対し熱意のある者とし、その者に対し行う補助の対象となる単年度の種雌豚頭数は、次に掲げる範囲とする。

(1) 専業又は第一種兼業農家 5頭以内

(2) 農事組合法人 構成員の数に5頭を乗じて得た頭数以内。ただし、補助の対象期間は、3年以内とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、それぞれの種雌豚の購入価額又は貸付金額に100分の30を乗じて算出された額とする。この場合において、算出された額の1,000円未満の端数は、これを切り捨てるものとする。

2 前項の規定により算出された補助金の額に50,000円を超える額がある場合は、これを切り捨てた額を交付するものとする。

(補助金交付申請書の提出)

第5条 補助金を受けようとするものは、市長に補助金交付申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)を提出しなければならない。

(補助金の交付)

第6条 市長は、申請書の内容を審査し、予算の範囲内において補助金を交付する。

(実績報告書の提出)

第7条 補助金の交付を受けた者は、毎年度3月末日までに導入事業実績報告書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(報告の徴収等)

第8条 補助金の交付を受けた者は、市長が当該導入事業の貸付けに関し報告を求めたとき、又は市長が指定した職員をして帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。

(その他)

第9条 その他必要な事項は、市長が定める。

この要項は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月訓令乙第3号)

この要項は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和53年3月訓令第4号)

この要項は、公布の日から施行し、昭和52年11月以降優良種雌豚の貸付けを受けたものについて適用する。

(昭和56年8月訓令第5号)

この要項は、公布の日から施行する。

(平成6年3月訓令第3号)

1 この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

2 改正後の阿久根市優良種雌豚導入事業補助金交付要項第4条の規定は、この訓令の施行の日以後に優良種雌豚を購入し、又は借受ける者について適用する。

(平成9年3月訓令第1号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年1月訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成15年3月訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

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阿久根市優良種雌豚導入事業補助金交付要項

昭和46年6月29日 訓令第4号

(平成15年3月7日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第3節
沿革情報
昭和46年6月29日 訓令第4号
昭和48年3月 訓令乙第3号
昭和53年3月 訓令第4号
昭和56年8月 訓令第5号
平成6年3月 訓令第3号
平成9年3月 訓令第1号
平成14年1月 訓令第1号
平成15年3月 訓令第1号