○阿久根市養豚経営安定資金利子補給補助金交付要領

平成元年12月1日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この要領は、養豚経営安定資金特別融通助成事業実施要綱(平成元年5月29日付け元畜A第2091号農林水産事務次官依命通達。以下「実施要綱」という。)第10に基づき、実施要綱第5の4に規定された融資機関(以下「融資機関」という。)が貸し付ける養豚経営安定資金に対し、市が実施する養豚経営安定資金利子補給事業による利子又は利子補給に係る補助金(以下「利子補給金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利子補給の条件等)

第2条 前条の利子補給金の条件及び利子補給率は、次の表に掲げるとおりとする。

条件

利子補給率

融資機関から養豚経営安定資金を借り入れた農業者に対し、実施要綱第7の4の(1)の基準金利(それ以下で融資機関が貸し付けることができる場合はその利率)から2.9%(基準金利以下で貸し付けた場合はその利率と基準金利との金利差をこの利率から差し引いた利率)を差し引いた年利率以上の補助を行うこと

0.15%

(利子補給契約の締結)

第3条 第1条の利子補給は、市長が当該融資機関との間に締結する阿久根市養豚経営安定資金利子補給契約書(別記第1号様式)によって行うものとする。

(利子補給金の額)

第4条 第1条の規定により交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間(以下「計算期間」という。)における養豚経営安定資金の融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残額(延滞額を除く。)の総和を365で除して得た額とする。)に、第2条の表に掲げる当該養豚経営安定資金に係る利子補給率を乗じて得られた額とする。

(利子補給金の請求)

第5条 利子補給金の請求をしようとする融資機関は、計算期間満了後1か月以内に養豚経営安定資金利子補給金請求書(別記第2号様式)に養豚経営安定資金利子補給金積数内訳書(別記第3号様式)を添えて市長に提出しなければならない。

(利子補給金の交付)

第6条 市長は、前条の請求があった場合は、その内容を審査し、利子補給金を交付することが適当であると認めたときは、利子補給金の交付を決定し、その旨を養豚経営安定資金利子補給金交付決定通知書(別記第4号様式)により申請融資機関に通知し、利子補給金を交付する。

(利子補給金の打切り等)

第7条 市長は、融資機関がこの要領に基づく利子補給金を、その目的以外に流用したとき、又はこの要領に違反したときは、当該融資機関に対する利子補給補助を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

2 市長は、この要領に基づく養豚経営安定資金を借り受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、融資機関に対し、当該貸付けに係る利子補給補助を打ち切ることができる。

(1) 実施要綱第7に規定された利子補給の交付を受けられなくなったとき

(2) その借入金をその目的以外に流用したとき

(3) その他この要領に違反したとき

(その他)

第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成元年12月1日から施行する。

(平成2年12月訓令第5号)

この訓令は、令達の日から施行し、改正後の阿久根市養豚経営安定資金利子補給補助金交付要領第2条の規定は、平成2年11月26日から適用する。

(平成5年3月訓令第2号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行し、改正後の阿久根市養豚経営安定資金利子補給補助金交付要領第2条の規定は、平成4年12月2日から適用する。

(平成14年1月訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

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阿久根市養豚経営安定資金利子補給補助金交付要領

平成元年12月1日 訓令第13号

(平成14年1月8日施行)