○阿久根市養豚経営安定資金利子補給補助金交付要領
平成元年12月1日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この要領は、養豚経営安定資金特別融通助成事業実施要綱(平成元年5月29日付け元畜A第2091号農林水産事務次官依命通達。以下「実施要綱」という。)第10に基づき、実施要綱第5の4に規定された融資機関(以下「融資機関」という。)が貸し付ける養豚経営安定資金に対し、市が実施する養豚経営安定資金利子補給事業による利子又は利子補給に係る補助金(以下「利子補給金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
条件 | 利子補給率 |
融資機関から養豚経営安定資金を借り入れた農業者に対し、実施要綱第7の4の(1)の基準金利(それ以下で融資機関が貸し付けることができる場合はその利率)から2.9%(基準金利以下で貸し付けた場合はその利率と基準金利との金利差をこの利率から差し引いた利率)を差し引いた年利率以上の補助を行うこと | 0.15% |
(1) 実施要綱第7に規定された利子補給の交付を受けられなくなったとき
(2) その借入金をその目的以外に流用したとき
(3) その他この要領に違反したとき
(その他)
第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成元年12月1日から施行する。
附則(平成2年12月訓令第5号)
この訓令は、令達の日から施行し、改正後の阿久根市養豚経営安定資金利子補給補助金交付要領第2条の規定は、平成2年11月26日から適用する。
附則(平成5年3月訓令第2号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行し、改正後の阿久根市養豚経営安定資金利子補給補助金交付要領第2条の規定は、平成4年12月2日から適用する。
附則(平成14年1月訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。