○阿久根市内産素畜導入事業補助金交付要綱
平成7年3月31日
告示第26号
(目的)
第1条 この要綱は、阿久根市に住所を有する農家及び農事組合法人(以下「農家等」という。)が行う肥育用和牛の導入を助成するため、素畜導入事業補助金を交付し、もって市内の畜産農家の経営安定を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「導入」とは、市内で生産された黒毛和種の素畜(子牛に限る。以下同じ。)を農家が市場で購入(「農協預託牛」を含む。)し、肥育することをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の対象となる者は、畜産の経営に熱意があり、畜産農家と認められる者とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、導入した素畜1頭につき10,000円以内とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付の決定及び確定の通知)
第6条 市長は、補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を適当と認めるときは、予算の範囲内において補助金の額を決定し、申請者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第7条 前条の通知を受けた者は、補助金の支払を受けようとするときは、書面により請求しなければならない。
(交付決定の取消し又は補助金の返還)
第8条 市長は、補助金の交付決定の通知を受けた者又は補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の返還を命ずることができる。
(1) 交付申請書その他関係書類に虚偽の記載をしたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成14年1月告示第2号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成17年4月告示第45―2号)
この要綱は、告示の日から施行する。