○阿久根市素畜導入貸付金貸付規程

昭和54年6月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、畜産の振興を図るため、本市に住所を有する農家及び農事組合法人(以下「農家等」という。)を対象とする肥育用の和牛、乳牛及び豚の素畜導入貸付金の貸付けについて必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの方法)

第2条 貸付けの方法は、次のとおりとする。

(1) 市内の農業協同組合(以下「農協」という。)は、素畜導入貸付金(以下「貸付金」という。)を必要とするときは、素畜導入貸付金貸付申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(2) 市長は、農協に対し、予算の範囲内において、素畜導入貸付金貸付契約書(別記第2号様式)により、貸付金を貸し付けるものとする。

(3) 農協は、借入申込者のうち、適当と認めるものについて貸付金を貸し付けるものとする。

(貸付金の額)

第3条 貸付金の1頭当たりの額は、購入予定価格の範囲内とし、その最高限度額は、次のとおりとする。

(1) 和牛 500,000円

(2) 乳牛 250,000円

(3) 豚 30,000円

(貸付金の利率)

第4条 貸付金の利率は、次のとおりとする。

(1) 市が農協へ貸し付ける利率 年0.02パーセント

(2) 農協が農家等へ貸し付ける利率 年1.52パーセント

(貸付金の返済)

第5条 農協から市への貸付金の返済は、素畜導入貸付金貸付契約書による当該貸付金の借入期限を超えないものとし、農家等から農協への貸付金の返済は、農協の定める期限によるものとする。

(家畜共済加入の義務)

第6条 この規程により導入した和牛及び乳牛は、出水地区農業共済組合の行う家畜共済に加入しなければならない。

(実績報告)

第7条 貸付けを実施した農協は、素畜導入貸付金貸付実績報告書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

この規程は、昭和54年6月1日から施行する。

(昭和61年4月訓令第1号)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月訓令第8号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成7年3月訓令第9号)

1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

2 改正後の阿久根市素畜導入貸付金貸付規程は、平成7年4月1日以後に導入した素畜について適用する。

(平成8年3月訓令第5号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月訓令第6号)

1 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の阿久根市素畜導入貸付金貸付規程の規定は、この訓令の施行の日以後に貸付けを行う貸付金について適用する。

(平成14年1月訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成14年3月訓令第8号)

1 この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の阿久根市素畜導入貸付金貸付規程の規定は、この訓令の施行の日以後に貸付けを行う貸付金について適用する。

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阿久根市素畜導入貸付金貸付規程

昭和54年6月1日 訓令第1号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第3節
沿革情報
昭和54年6月1日 訓令第1号
昭和61年4月 訓令第1号
平成元年3月 訓令第8号
平成7年3月 訓令第9号
平成8年3月 訓令第5号
平成12年3月 訓令第6号
平成14年1月 訓令第1号
平成14年3月 訓令第8号