○阿久根市大家畜経営資金利子補給補助金交付規程

平成6年3月31日

訓令第6号

阿久根市大家畜経営体質強化資金利子補給補助金交付要領(平成元年阿久根市訓令第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、畜産経営の安定を図り、もって市内の畜産の振興に資するため、次条に掲げる資金を借り入れた者の負担する利子を補給するための補助金(以下「利子補給」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。

(対象となる貸付金)

第2条 利子補給の対象となる貸し付けられた資金は、別表第1に定める。

(利子補給率等)

第3条 前条の貸付金の利子補給の補助基準及び利子補給率は、別表第2に定める。

(利子補給の算定)

第4条 利子補給の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間(以下「計算期間」という。)における第2条に定めるそれぞれの資金の融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を365で除して得た額とする。)前条に定める利子補給率を乗じて、得られた額とする。この場合において得られた額に円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助の方法)

第5条 利子補給は、第2条に定める資金の貸付けを行う融資機関との間に市長が締結する阿久根市大家畜経営資金利子補給契約書(別記第1号様式)の規定に基づき、その金融機関に交付することにより行うものとする。

(利子補給の請求)

第6条 前条の金融機関は、計算期間満了後1か月以内に阿久根市大家畜経営資金利子補給請求書(別記第2号様式。以下「請求書」という。)に阿久根市大家畜経営資金利子補給額積算表(別記第3号様式)を添えて、市長に提出するものとする。

(利子補給の交付)

第7条 市長は、請求書の提出があった場合はその内容を審査し、利子補給の交付が適当と認めたときは、利子補給の交付を決定する。

2 前項の決定は、阿久根市大家畜経営資金利子補給交付決定通知書(別記第4号様式。以下「決定通知書」という。)により通知し、利子補給の金額を交付するものとする。

(補助の取消し)

第8条 市長は、第2条に定める資金を借り受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者に関する利子補給を取り消すことができるものとする。この場合、その利子補給を申請した金融機関にその旨を通知しなければならない。

(1) 第2条に定める各資金の貸付けを規定する通達に定められた他の機関からの利子補給の補助を受けられなくなったとき。

(2) 第2条に定める資金の貸付けを規定する通達が定める目的以外にその融資を受けた資金を流用したとき。

(3) この規程の定めに違反したと認められるとき。

(その他)

第9条 この規程に定めるほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この訓令は、平成6年4月1日から施行し、改正後の第2条及び第3条の規定は、平成6年2月28日以後に行われた資金の貸付に適用する。

2 この訓令の施行の際、現に行なわれた改正前の阿久根市大家畜経営体質強化資金利子補給補助金交付要領の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成10年3月訓令第2号)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

2 平成6年11月10日からこの訓令の施行の日の前日までの間において交付された補助金は、改正後の阿久根市大家畜経営資金利子補給補助金交付規程に基づく補助金とみなす。

(平成14年1月訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成19年3月訓令第5号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成20年11月訓令第14号)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

2 改正後の阿久根市大家畜経営資金利子補給補助金交付規程の規定は、この訓令の施行の日以後に貸し付けられた資金の利子補給補助金について適用する。

(平成23年12月訓令第6号)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

2 改正後の阿久根市大家畜経営資金利子補給補助金交付規程の規定は、平成21年11月30日以後に貸し付けられた資金の利子補給補助金について適用する。

別表第1(第2条関係)

利子補給の対象となる貸付資金の種類

1

大家畜経営体質強化資金特別融通助成事業実施要綱(昭和63年11月1日付け63畜A第4477号農林水産事務次官依命通達)第10に基づき、同要綱第5の4に規定する融資機関が貸し付けた資金(単に「体質強化資金」という。)

2

大家畜経営活性化資金特別融通助成事業実施要綱(平成5年12月6日付け5畜A第2484号農林水産事務次官依命通達)第5に基づき、同要綱第5の4に規定する融資機関が貸し付けた資金(単に「活性化資金」という。)

3

養豚経営活性化資金特別融通助成事業実施要綱(平成5年12月6日付け5畜A第2486号農林水産事務次官依命通達)第5に基づき、同要綱第5の4に規定する融資機関が貸し付けた資金(単に「養豚活性化資金」という。)

4

大家畜経営改善支援資金特別融通補助事業実施要綱(平成15年10月1日付け15農畜機第48号独立行政法人農畜産業振興機構理事長通知)第5に基づき、同要綱第5の6に規定する融資機関が貸し付けた資金(単に「改善支援資金」という。)

5

家畜飼料特別支援資金融通事業実施要綱(平成19年4月1日付け19農畜機第211号独立行政法人農畜産業振興機構理事長通知)第4に基づき、同要綱第4の5の(1)のオに規定する融資機関が貸し付けた資金(単に「飼料支援資金」という。)

6

畜産経営維持緊急支援資金融通事業実施要綱(平成21年6月3日付け21農畜機第1115号独立行政法人農畜産業振興機構理事長通知)第3に基づき、同要綱第3の2の(5)に規定する金融機関が貸し付けた資金(単に「緊急支援資金」という。)

別表第2(第3条関係)

利子補給の補助基準及び利子補給率

補助対象となる貸付金の種類

補助率

補助率の適用区分(貸付の開始日の属する期間)

体質強化資金

年0.15%以内

平成2年11月29日まで

年0.18%以内

平成2年11月30日から平成6年2月27日まで

活性化資金

年0.12%以内

平成6年11月9日まで

年0.06%以内

平成6年11月10日以降

養豚活性化資金

年0.2%以内

平成10年11月30日以降

改善支援資金

年0.2%以内

平成14年12月2日以降

飼料支援資金

年2.0%以内

平成20年4月1日以降

緊急支援資金

年0.05%以内

平成21年11月30日以降

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阿久根市大家畜経営資金利子補給補助金交付規程

平成6年3月31日 訓令第6号

(平成23年12月2日施行)