○阿久根市大家畜経営資金利子補給補助金交付規程
平成6年3月31日
訓令第6号
阿久根市大家畜経営体質強化資金利子補給補助金交付要領(平成元年阿久根市訓令第12号)の全部を改正する。
(対象となる貸付金)
第2条 利子補給の対象となる貸し付けられた資金は、別表第1に定める。
(利子補給の交付)
第7条 市長は、請求書の提出があった場合はその内容を審査し、利子補給の交付が適当と認めたときは、利子補給の交付を決定する。
(1) 第2条に定める各資金の貸付けを規定する通達に定められた他の機関からの利子補給の補助を受けられなくなったとき。
(2) 第2条に定める資金の貸付けを規定する通達が定める目的以外にその融資を受けた資金を流用したとき。
(3) この規程の定めに違反したと認められるとき。
(その他)
第9条 この規程に定めるほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
附則(平成10年3月訓令第2号)
1 この訓令は、令達の日から施行する。
2 平成6年11月10日からこの訓令の施行の日の前日までの間において交付された補助金は、改正後の阿久根市大家畜経営資金利子補給補助金交付規程に基づく補助金とみなす。
附則(平成14年1月訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成19年3月訓令第5号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成20年11月訓令第14号)
1 この訓令は、令達の日から施行する。
2 改正後の阿久根市大家畜経営資金利子補給補助金交付規程の規定は、この訓令の施行の日以後に貸し付けられた資金の利子補給補助金について適用する。
附則(平成23年12月訓令第6号)
1 この訓令は、令達の日から施行する。
2 改正後の阿久根市大家畜経営資金利子補給補助金交付規程の規定は、平成21年11月30日以後に貸し付けられた資金の利子補給補助金について適用する。
別表第1(第2条関係)
利子補給の対象となる貸付資金の種類
1 | 大家畜経営体質強化資金特別融通助成事業実施要綱(昭和63年11月1日付け63畜A第4477号農林水産事務次官依命通達)第10に基づき、同要綱第5の4に規定する融資機関が貸し付けた資金(単に「体質強化資金」という。) |
2 | 大家畜経営活性化資金特別融通助成事業実施要綱(平成5年12月6日付け5畜A第2484号農林水産事務次官依命通達)第5に基づき、同要綱第5の4に規定する融資機関が貸し付けた資金(単に「活性化資金」という。) |
3 | 養豚経営活性化資金特別融通助成事業実施要綱(平成5年12月6日付け5畜A第2486号農林水産事務次官依命通達)第5に基づき、同要綱第5の4に規定する融資機関が貸し付けた資金(単に「養豚活性化資金」という。) |
4 | 大家畜経営改善支援資金特別融通補助事業実施要綱(平成15年10月1日付け15農畜機第48号独立行政法人農畜産業振興機構理事長通知)第5に基づき、同要綱第5の6に規定する融資機関が貸し付けた資金(単に「改善支援資金」という。) |
5 | 家畜飼料特別支援資金融通事業実施要綱(平成19年4月1日付け19農畜機第211号独立行政法人農畜産業振興機構理事長通知)第4に基づき、同要綱第4の5の(1)のオに規定する融資機関が貸し付けた資金(単に「飼料支援資金」という。) |
6 | 畜産経営維持緊急支援資金融通事業実施要綱(平成21年6月3日付け21農畜機第1115号独立行政法人農畜産業振興機構理事長通知)第3に基づき、同要綱第3の2の(5)に規定する金融機関が貸し付けた資金(単に「緊急支援資金」という。) |
別表第2(第3条関係)
利子補給の補助基準及び利子補給率
補助対象となる貸付金の種類 | 補助率 | 補助率の適用区分(貸付の開始日の属する期間) |
体質強化資金 | 年0.15%以内 | 平成2年11月29日まで |
年0.18%以内 | 平成2年11月30日から平成6年2月27日まで | |
活性化資金 | 年0.12%以内 | 平成6年11月9日まで |
年0.06%以内 | 平成6年11月10日以降 | |
養豚活性化資金 | 年0.2%以内 | 平成10年11月30日以降 |
改善支援資金 | 年0.2%以内 | 平成14年12月2日以降 |
飼料支援資金 | 年2.0%以内 | 平成20年4月1日以降 |
緊急支援資金 | 年0.05%以内 | 平成21年11月30日以降 |